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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90576(T2003−90576/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4684811号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4684811号商標(以下「本件商標」という。)は、「CLIPSTAR」の文字を標準文字で書してなり、平成14年10月16日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成13年11月9日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月9日に設定登録された登録第4595588号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似し、指定商品も互いに抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、前者よりは「クリップスター」、後者よりは「クリックスター」の称呼を生ずるものと認められる。

また、本件商標は、物や紙をはさむ金具の意味合いを有する「CLIP」の文字と、星、花形、スター等の意味を有する「STAR」の文字を結合したものと認められるが、一連に書してなるその文字全体からは格別一体とした熟語的な意味合いを看取し得ないから、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、特定の意味合いを有する既成語とは認められない「CLIK」の文字と、星、花形、スター等の意味を有する「STAR」の文字を結合したものであって、その文字全体からみても一体とした熟語的な意味合いを看取し得ないから、引用商標も特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。

そこで、まず、両者より生ずる称呼を比較するに、前記「クリップスター」と「クリックスター」とは、その中間において「プ」と「ク」の音の差異を有するが、前者の「プ」の音は明瞭で強く響く半濁音であるのに対し、後者の「ク」の音は語韻が軽く響く清音であるから、両音は、聴感において顕著な差異を有するばかりでなく、両音の前後が促音(ッ)と響きの弱い「ス」の音であり、しかも、前者の「プ」の音を含む「クリップ」の音は、上記のとおり、物や紙をはさむ金具の意味合いをもって聴者に強く印象されるものであること相俟ってみれば、前記差異音が両称呼の中間に位置するとはいえ、該差異音の全体の称呼に及ぼす影響は決して小さくはないということができる。

そうすると、両者は、それぞれを一連に称呼したとしても、彼此聞き誤るおそれのない称呼において区別し得る商標というべきである。

つぎに、外観についてみるに、両商標は、その構成中「P」と「K」の文字を異にするのに加え、本件商標は「CLIPSTAR」の文字を標準文字で表しているのに対し、引用商標は別掲のとおり「CLIKSTAR」の文字をサンセリフ体をもって表してなる相違があるから、比較的短い文字構成からなる両商標にあってみれば、かかる差異により、外観上十分区別し得るものと認められる。

そして、両者は、観念において相紛れるものではない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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