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商標「ZUZI MORI」の登録抹消による異議却下(第4条第1項第11号・第4条第1項第7号|審判異議2004−90418(T2004−90418/J7))

審判番号
異議2004−90418(T2004−90418/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZUZI MORI」
争点(論点)
登録抹消による異議却下
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2004−90418(T2004−90418/J7)・異議)は、本件商標「ZUZI MORI」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「登録抹消による異議却下」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4760259号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZUZI MORI」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成15年7月9日登録出願、同16年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

(1)本件登録異議申立人 森 泉(以下「申立人」という。)は、本件商標は、ファッションモデルである申立人のニックネーム「ZUZI MORI」を想起させ、かつ、本件商標権者がその事実を認識したうえで、申立人の今後の活動を妨げるために出願したことは、客観的事実に照らして明らかであり、このような商標が登録されることは、商標法の本来の目的を逸脱するばかりでなく、公序良俗に社会的に不穏当であるので、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)さらに、申立人が引用する登録第4648214号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成14年5月16日に登録出願、同15年2月28日に設定登録されたものである。

申立人は、本件商標からは、その構成より「ズージー」の称呼をも生じ、他方、引用商標も、その構成文字に相応して、「ズージー」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、上記称呼を共通にする類似商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同11号に該当するものであるから、その登録は、商標法第43条の3第2項によって

取り消されるべきである旨主張するとともに、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。

3 当審の判断

本件登録異議申立ては、本件商標について、その登録の取り消しを求めるものであるところ、特許庁備え付けの商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、平成17年2月15日にその登録の抹消がされており、すでに、閉鎖されているものであるから、その登録の取り消しを求める本件登録異議申し立ては、その限りにおいて、取り消すべき対象を欠く不適法な請求であるといわざるを得ないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14におい

て準用する特許法第135条の規定によって、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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