Trademark Appeal Case
図形商標の類否と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年異議第90536号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4030329号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、平成7年6月15日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、同9年7月18日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、全体として、ポロプレーヤーの観念を生ずるものである。そして、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が「被服、装身具、香水、眼鏡」等に永年使用し、需要者間に広く知られている、別紙(2)乃至(4)のとおりの構成からなる標章(以下「引用商標」という。)と構成の軌を同じくし、「ポロプレーヤー」の同一の観念を生ずるものであるから、これを本件指定商品に使用した場合には、その商品が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
3 取消理由の通知
本件商標は、ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド(アメリカ合衆国ニューヨーク所在)が、商品「被服、装身具、香水、眼鏡」等に長年使用し、取引者、需要者の間に広く知られている「競技中のポロプレーヤーの図形」よりなる商標を連想させる図形よりなるものであり、これを本件指定商品について使用するときは、恰も上記会社となんらかの関係を有する者の商品であるかの如く、需要者がその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べている。
▲1▼「POLO」とデザイナー「ラルフローレン」とを結びつけるのは行き過ぎである。▲2▼「POLO」(ポロ)は、日本では「ポロシャツ」の一般用語として普通に使用されている。▲3▼「POLO」はスポーツ名にすぎない。▲4▼他の登録例の判断と矛盾する旨を主張している。
5 当審の判断
本件商標は、別紙(1)に表示したとおり、疾走する馬に騎乗し、棒状の道具を持った図形よりなるものである。
ところで、「ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド」(アメリカ合衆国ニューヨーク所在、以下「ポロ社」という。)は、1970年代より商品「被服、眼鏡」等について、「POLO」「Ralph Lauren」「by Ralph Lauren」の文字と「競技中のポロプレーヤー」の図形との組み合わせよりなる別紙(2)乃至(4)の商標を使用した結果、これらの商標は、本件商標の出願時及び登録時において、既に取引者、需要者間に広く知られていたものである。
そして、本件商標は前記のとおり疾走する馬に騎乗し、棒状の道具を持った図形よりなるものであり、引用商標の図形部分とは、マレット及び馬の描き方等に多少の差異が認められるとしても、引用商標における「競技中のポロプレーヤー」の図が前記文字と共に取引者、需要者間に広く知られていることから、「疾走する馬に騎乗し、棒状の道具を持った」ことに共通性のある本件商標を、その指定商品に使用した場合、引用商標を想起・連想して、前記「ポロ社」に係る商品又は同人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、需要者がその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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