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結論

敗訴(請求棄却)

商標「manymany」と「香水」の称呼・観念の非類似(第4条第1項第15号|審判異議2004−90633(T2004−90633/J7))

審判番号
異議2004−90633(T2004−90633/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「manymany」引用商標「香水」
争点(論点)
称呼・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第4類・第16類・第18類・第21類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90633(T2004−90633/J7)・異議)は、本件商標「manymany」と引用商標「香水」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の非類似」です。指定商品・役務は第4類・第16類・第18類・第21類ほかに属します。特許庁は「登録第4786024号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4786024号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4786024号商標(以下「本件商標」という。)は、「manymany」の文字を標準文字で書してなり、平成15年12月26日に登録出願され、第4類、第16類、第18類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、世界的に著名なイタリアのデザイナーである「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオ・アルマーニ)の設立した会社であり、「mania」の欧文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水」に使用されてきた結果、遅くとも本件商標登録出願時には、わが国を含む世界中に広く知られた商標であるところ、この引用商標と近似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「manymany」の欧文字よりなるところ、この欧文字綴りからは、「多くの、多数の」の意味を有する初歩的な英単語として広く知られている「many」を連綴し、一連一体的に表したものと理解され、構成文字に相応して「メニーメニー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「mania」の欧文字よりなるところ、これよりは「マニア」の称呼が生じるものであり、かかる称呼よりは、我が国では「あることに熱中すること、また、その人」の意味合いを容易に想起し、その欧文字表記と認識するというのが自然である。

しかして、申立人の提出した証拠によれば、引用商標が商品「香水」について使用されていることは認められるとしても、これが本件商標登録出願時に上述の意味合いを越えて、申立人の商標として、本件商標の指定商品に係る分野にまで広く認識されるに至っていたとはいい難く、加えて、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念において著しく異なり、何ら相紛れるおそれのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標を連想・想起することはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものとできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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