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Trademark Appeal Case

「INSIDE」結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90630(T2004−90630/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4785568号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4785568号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナノインサイド」の文字を標準文字で書してなり、平成16年1月22日に登録出願され、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,録音済みコンパクトディスク,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物」を指定商品として、同年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要点)

(1)商標法第4条第1項第15号について

登録異議申立人インテル コーポレーション(以下「申立人」という。)は、世界最大の半導体製品メーカーとして、また、コンピュータ及び電気通信関連製品の開発・製造者として広く知られているところ、本件商標は、申立人の商品及び役務の出所識別標識として著名な別掲(1)のとおりの商標、別掲(2)のとおりの構成よりなる商標、「INTEL INSIDE」商標、「INTEL INSIDE XEON」商標、「THE COMPUTER INSIDE」商標及び「THE JOURNEY INSIDE」商標(以下纏めて「引用商標」という。)に共通して用いられている「――INSIDE」の形式の音訳に合致する「――インサイド」の形式を採用しているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であると誤信され、その出所につい混同を生ずるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標が申立人と無関係な商標権者によって使用された場合には、著名な「intel inside」商標並びにこれを申立人の出所表示として特徴づけている「――INSIDE」の形式の強大な出所表示機能が希釈化されるものであり、「――INSIDE」の形式の音訳に合致する「――インサイド」の形式を採用している本件商標の使用は、公正な商取引秩序の維持を旨とする商標法の精神に反し、さらには、国際信義に反することが明白であり、公序良俗に反するものである。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

引用商標中の別掲(1)及び(2)の構成態様に代表される「intel inside」商標が半導体製品メーカーとして、また、コンピュータ及び電気通信関連製品の開発・製造者及びそれら商品の商標として広く知られていることは認め得る。

しかし、甲号各証(甲第10号証ないし甲第65号証)によっては、申立人が主張するような「――INSIDE」の形式の商標が別掲(1)及び(2)に代表されるような商標等を除き、申立人に係る商品又は役務の出所表示標識として著名性を獲得するに至ったことを認めるに足りる証左は見出せない。また、「inside」又は「INSIDE」の文字が独立して申立人に係る周知な商標であるともいい難い。

他方、本件商標は、前記のとおり「ナノインサイド」の文字よりなるところ、外観においては一連一体に看取され、観念については構成中前半の「ナノ」の文字が「nano」の文字に通じ「10億分の1」を示す接頭語を、また、同後半の「インサイド」の文字が「inside」の文字に通じ「内側、内部」の意味を有する語として一般に知られる外来語といえるものであるとしても、全体として特定の意味合いを生じる事のない造語というのが相当であって、該文字に相応して一連に淀みなく「ナノインサイド」の称呼のみが生じるものとみるのが自然である。

そうすると、上述のとおりに把握される本件商標と申立人の上記業務に係る商標として著名な「intel inside」(インテルインサイド)とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人の著名な別掲(1)のとおりの商標及びその他の引用商標を連想、想起させるものとはいい難く、申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、申立人の著名な商標とは前記(1)で認定・判断したとおり、十分に区別し得る別異の商標といえるものであり、本件商標からは、申立人の引用商標等を連想、想起するものでない以上、本件商標をその指定商品に使用したとしても、公正な商取引秩序を乱すものとは認められず、さらには、国際信義に反するなど、公序良俗に反するものとすることはできない。そして、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものとの事実は、申立人の甲各号証からは認められないところである。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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