Trademark Appeal Case
特異な構成と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90603(T2004−90603/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4783584号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年11月13日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「きのこ・海藻などの天然物から抽出した成分を原料とする飼料,その他の飼料」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「D」の欧文字と「fraction」の欧文字を普通に用いられる域を脱しない方法で表示するにすぎず、これを、その指定商品中のマイタケから抽出した成分「Dーfraction(Dフラクション)を原料とする飼料」に使用する場合は、商品の品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない、又は、需要者をして何人の業務に係るものであるかを認識できないものであり、さらに、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、赤く塗りつぶしたアルファベットの「D」と黒く塗りつぶした「fraction」の欧文字よりなるところ、当該「D」の文字は、縦方向に圧縮され、左側の縦線部分と右側の曲線部分の中央が極めて太く強調して描かれており、「fraction」の欧文字は、当該「D」の文字の下部に、「f」の文字及び「i」の文字の一部が重なり、かつ、当該「D」の文字の横幅にほぼ収まるように、横書で書されているものである。
そうとすれば、本件商標は、全体として看者の注意を惹く特異な構成よりなるものということができる。
ところで、甲第1号証ないし甲第20号証によれば、「マイタケから抽出した成分であるDーfraction(Dフラクション)に抗腫瘍作用があることが少なからず知られている実情」が認められ、また、甲第21号証ないし甲第26号証によれば、「マイタケ等のきのこ類の抽出成分がペットフードに使用されている実情」が認められる。
したがって、本件商標は、これをその指定商品中「Dーfraction(Dフラクション)を原料とする飼料」に使用したとしても、単に商品の品質(原材料)を表示したものとは理解されないものであり、当該商品以外指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということはできないものである。
また、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということもできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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