sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「きのこ・海藻などの天然物から抽出した成分を原料とする飼料,その他の飼料」の特異な構成と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2004−90603(T2004−90603/J7))

審判番号
異議2004−90603(T2004−90603/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「きのこ・海藻などの天然物から抽出した成分を原料とする飼料,その他の飼料」
争点(論点)
特異な構成と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90603(T2004−90603/J7)・異議)は、本件商標「きのこ・海藻などの天然物から抽出した成分を原料とする飼料,その他の飼料」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「特異な構成と識別力」です。指定商品・役務は第31類に属します。特許庁は「登録第4783584号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4783584号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4783584号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成15年11月13日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「きのこ・海藻などの天然物から抽出した成分を原料とする飼料,その他の飼料」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「D」の欧文字と「fraction」の欧文字を普通に用いられる域を脱しない方法で表示するにすぎず、これを、その指定商品中のマイタケから抽出した成分「Dーfraction(Dフラクション)を原料とする飼料」に使用する場合は、商品の品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない、又は、需要者をして何人の業務に係るものであるかを認識できないものであり、さらに、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、赤く塗りつぶしたアルファベットの「D」と黒く塗りつぶした「fraction」の欧文字よりなるところ、当該「D」の文字は、縦方向に圧縮され、左側の縦線部分と右側の曲線部分の中央が極めて太く強調して描かれており、「fraction」の欧文字は、当該「D」の文字の下部に、「f」の文字及び「i」の文字の一部が重なり、かつ、当該「D」の文字の横幅にほぼ収まるように、横書で書されているものである。

そうとすれば、本件商標は、全体として看者の注意を惹く特異な構成よりなるものということができる。

ところで、甲第1号証ないし甲第20号証によれば、「マイタケから抽出した成分であるDーfraction(Dフラクション)に抗腫瘍作用があることが少なからず知られている実情」が認められ、また、甲第21号証ないし甲第26号証によれば、「マイタケ等のきのこ類の抽出成分がペットフードに使用されている実情」が認められる。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中「Dーfraction(Dフラクション)を原料とする飼料」に使用したとしても、単に商品の品質(原材料)を表示したものとは理解されないものであり、当該商品以外指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということはできないものである。

また、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということもできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。