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Trademark Appeal Case

商標の称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90616(T2004−90616/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4782571号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4782571号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成11年6月8日登録出願、同16年7月2日設定登録、指定商品を第3類「せっけん類,化粧品,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」とするものである(なお、指定商品については、平成17年8月30日に設定登録時のものを職権更正した。)。

2 登録異議申立の理由(要旨)

「Clearasil」「クレアラシル」は、ニキビ治療薬・ニキビ予防薬・ニキビ肌用洗顔料その他のニキビ用製品のブランドとして、世界的に周知な商標であり、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の関連会社であるブーツ・ヘルスケア・ジャパン株式会社(以下「ブーツ社」という。)が我が国において同ブランドの製品を継続して販売している。その製品の売上高は年間20億円に達しており、長年にわたりニキビ用製品としてトップクラスの売上を誇り、またテレビコマーシャル等によって宣伝広告活動が行われてきたため、ニキビ用製品の主な需要者たるティーンエイジャーのみならず、他の年代の一般消費者にも、ニキビ用製品のトップブランドとして広く知られているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、「Clearasil」と出所の誤認・混同を生ずる可能性が大きい商標であって、登録されるべきものではない。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲のとおり「CLE@R」の文字及び記号を横書きしてなるところ、英単語「clear」及びその外来語としての「クリア」が「明るい、はっきりした、澄みきった」等の意味を有する語として我が国において馴染まれていること並びに構成中のアットマーク記号がローマ字の小文字「a」の右下端(テール部)より反時計回りに囲繞し、最後にわずかの間隙を残して円輪郭を表した形状からなることよりすれば、本件商標のかかる構成からは、英単語「clear」を想起、連想し易く、「クリア」の称呼を生ずるものである。

これに対して、申立人又はブーツ社がニキビ用製品に使用する商標は、「Clearasil」「クレアラシル」であって、各構成文字は、同じ書体で等間隔に一体的に看取し得るばかりでなく、これより生じる「クレアラシル」の称呼も一気一連に称呼し得るものであり、かつ、かかるブランド名と把握される以上に、何ら特定の意味合いを理解させない造語商標と認識されるものというべく、常に各前記一連の標章として取引に資される固有の商標とみるのが相当である。しかして、申立人提出に係る証拠によっては「Clear」の文字を単独で、又はこれを主要部としてニキビ用製品に使用し、本件商標登録出願前に我が国の需要者の間に広く認識されていたとの証左は見出せない。

そこで、両者の類否についてみると、本件商標は、前記認定のとおり「クリア」の称呼を生ずるものであり、一方、ブーツ社がニキビ用製品に使用する商標は、「クレアラシル」の一連の称呼のみを生ずるものであること前述のとおりであから、両者はその構成音数、音の配列を著しく異にし、彼此聞き誤るおそれはなく、また、外観の点においては、両者は全体の外観印象を異にし、彼此見誤るおそれはなく、さらに、観念の点においては、たとい本件商標から英単語「clear」の意味合いを生ずるとしても、該ブーツ社の商標は、特定の意味合いを理解させない造語商標という点で両者は判然と区別し得るものであるから、結局、両者は何ら紛れるおそれのない非類似の商標であって、互いに別異の商標とすべきものである。

そして、申立人又はブーツ社がニキビ用製品に使用する商標「Clearasil」「クレアラシル」が本件商標登録出願時に需要者の間に広く認識せられたものであるとしても、本件商標は前述のとおり、該ブーツ社の商標とは別異のものであり、ほかに、両者間にその出所を混同させる要因は見出せないから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が直ちに申立人又はブーツ社がニキビ用製品に使用する商標を想起し、申立人又はブーツ社の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。その他、前述認定を覆すに足りる証拠はない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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