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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アキュテスト」と「アキュチェック」の称呼の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2004−90617(T2004−90617/J7))

審判番号
異議2004−90617(T2004−90617/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アキュテスト」引用商標「アキュチェック」
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90617(T2004−90617/J7)・異議)は、本件商標「アキュテスト」と引用商標「アキュチェック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4782648号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4782648号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4782648号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年10月23日に登録出願され、「アキュテスト」の文字と「AccuTest」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第5類「検査診断薬」を指定商品として、平成16年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「ACCU−CHEK」の文字を標準文字で書してなり、平成11年3月12日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月30日に設定登録された登録第4463115号商標、同じく「アキュチェック」の文字を標準文字で書してなり、平成13年6月1日に登録出願、第5類、第9類、第10類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年4月4日に設定登録された登録第4659229号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標が引用商標と同じ検査試薬に使用された場合には、互いの出所につき誤認、混同を生ずるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)引用商標の使用状況について

甲第4号証の1ないし17によれば、引用商標が、簡易血糖測定システムと称される「血糖自己測定器」について多数使用されていることが認められる。しかしながら、引用商標が診断用薬剤について使用されているとする証拠は、試験紙に関して数件の使用例があることを除き見当たらない。そうすると、これらの証拠をもってしては、引用商標が、本件商標の登録出願前において、申立人の業務に係る商品「診断用試験紙,診断用薬剤」を表示するものとして、需要者の間に広く知られていたものとは認められない。

(2)本件商標と引用商標との類否について

前記(1)の引用商標の使用状況をふまえ、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記のとおり、「アキュテスト」及び「AccuTest」の文字よりなるところ、上段及び下段の各構成文字は、同一書体で、間隔を空けることなく、一連に書してなるものであるから、たとえ、それぞれの構成中の「テスト」及び「Test」の文字部分が、自他商品識別力の弱い文字部分であるとしても、比較的短く、かつ、簡潔に書された本件商標からは、その構成文字全体に相応して「アキュテスト」の一連一体の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり、「ACCU−CHEK」又は「アキュチェック」の文字を同書、同大、同間隔に一連に表してなるものであるから、それぞれの構成文字全体に相応して「アキュチェック」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標から生ずる「アキュテスト」と引用商標から生ずる「アキュチェック」の称呼を比較するに、両者は、相違する各音の音質の差及び音構成の差等により、十分に区別できるものである。

また、両商標は、前記の各構成よりみて外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においては共に造語と認められるものであるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。

(3)まとめ

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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