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Trademark Appeal Case

称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90627(T2004−90627/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4784998号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4784998号商標(以下「本件商標」という。)は、「VOLONTE」の文字を標準文字で書してなり、平成15年12月26日に登録出願され、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要点)

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年6月3日に登録出願され、第24類「スキー用具その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年8月31日に設定登録された登録第2692537号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「VOLONTE」の文字よりなるところ、かかる綴りをもって、我が国で親しまれた英単語ないしはその他の外国語にもないことから、その語尾部に位置する「TE」(te)の綴りは、ローマ字読みに「テ」と発音されるものというのが自然であり、全体の構成文字に相応して「ボロンテ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

これに対して、引用商標は、別掲のとおり、レタリングされた「飛ぶ、<鳥が>水平に飛ぶ姿の」等の意味を有する英単語「VOLANT」と認められる文字と図形からなるものであって、その文字部分は独立しても識別力を有するものといえるから、引用商標はその構成文字に相応して「ボラント」の称呼を生ずるとみて差し支えないものである。

そこで、本件商標より生ずる「ボロンテ」の称呼と引用商標より生ずる「ボラント」の称呼との間における類否を検討するに、両称呼は共に比較的短い4音構成からなるうち、第2音において「ロ」と「ラ」、第4音において「テ」と「ト」の差異を有するものであって、第1音の「ボ」と第3音の「ン」の各音を共通にするものの、両者の構成各音は明瞭に発声され、聴取されるといえるものであり、その差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても、通常の注意力をもってして十分に聴別できると判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標の構成は、それぞれ前記及び別掲のとおりであって、外観上、判然と区別できるものであり、かつ、観念については、本件商標は造語よりなるものであることよりすれば、比較し得ないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標と認められるものであり、結局、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたとすることはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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