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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「図形商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90629(T2004−90629/J7)|登録維持)

審判番号
異議2004−90629(T2004−90629/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第35類・第36類・第38類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90629(T2004−90629/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の要部認定」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第35類・第36類ほかに属します。特許庁は「登録第4785450号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4785450号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4785450号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年11月17日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)引用商標

a.別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月30日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録された登録第2041918号商標(以下「引用1商標」という。)。

b.別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成5年11月15日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月4日に設定登録された登録第3274143号商標(以下「引用2商標」という。)。

c.別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和55年8月4日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年5月29日に設定登録された登録第1688700号商標(以下「引用3商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用1及び2商標と外観上類似する商標であり、また、本件商標と引用1及び2商標の指定商品は「印刷物」等において抵触しているものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、ハンバーガーのマクドナルドとして知られるマクドナルドビジネスに使用される商標を管理する法人であるところ、引用3商標は、日本において1971年から日本マクドナルド株式会社により、その販売するハンバーガー等に関して一貫して使用・宣伝されてきており、日本において最も著名な商標であるところ、本件商標は、この著名な商標に類似するものであるから、本件商標がハンバーガー以外の商品や役務に使用された場合においても、申立人と何らかの関係があるかのように誤認混同を生ずるおそれがある。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に該当するものであるから、同法第43条の2及び第43条の3第第2項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、「m」の如き欧文字の右下から線を引き出し、そのまま一筆書き風に「の」の字の如き円輪郭を描き、かつ、その円輪郭の右端付近には、細めの横棒を引いて「+」の記号を表現した特異な構成よりなるものであるから、該図形は、構成全体で不可分一体の図形商標であると判断されるものである。

なお、この点に関し申立人は、「本件商標の要部は、中央に位置する手書きの『m』の欧文字からなるものである」旨主張しているが、本件商標は、前記のとおり、構成全体で不可分一体の図形商標と把握され認識されるものとみるのが妥当であるから、本件商標から「m」の文字だけが分離されるとする請求人の主張は、採用することができない。

他方、引用1及び2商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、いずれも「m」の如き欧文字の図形を、籠字風及び黒塗りで表してなるものである。

そこで、本件商標と引用1及び2商標を比較するに、両者の構成は、それぞれ前記のとおり把握・認識されるものとみるのが相当であって、かつ、両者の描出方法には明らかに区別できる差異があることから、両者を対比観察した場合は勿論のこと、時と所を異にして観察した場合においても、看者に与える印象がかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、両者は何ら相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

その他、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じない図形と判断されるから、引用1及び2商標とは、称呼上及び観念上においても類似とすべき点は見当たらない。

したがって、本件商標と引用1及び2商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、引用3商標は、日本マクドナルド株式会社によりその販売するハンバーガー等に関して一貫して使用・宣伝されてきた著名な商標であると主張している。

確かに、引用3商標の著名性については、ハンバーガー及びハンバーガー等を提供する役務について需要者間に広く知られていることが認められるとしても、本件商標は、引用1及び2商標とは、前記(1)で認定・判断したとおり、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、引用1商標とほぼ同一の構成よりなる引用3商標についても、同様のことがいえるところであり、加えて、本件商標の指定商品及び指定役務は、申立人の業務に係るハンバーガー等とは何ら関連性もないものと認められるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これより申立人の引用3商標を連想・想起させることはなく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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