sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「glassco」と「GLASCOL」の称呼と外観の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90709(T2004−90709/J7))

審判番号
異議2004−90709(T2004−90709/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「glassco」引用商標「GLASCOL」
争点(論点)
称呼と外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90709(T2004−90709/J7)・異議)は、本件商標「glassco」と引用商標「GLASCOL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類似性」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4796472号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4796472号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4796472号商標(以下「本件商標」という。)は、「glassco」の文字を標準文字により表してなり、平成15年12月19日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同16年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人は、「GLASCOL」及び「グラスコール」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年7月6日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月2日に設定登録された登録第4668301号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と類似するものであり、かつ、その指定商品も「工業用化学品」において同一であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨主張している。

3 当審の判断

本件商標は、「glassco」の欧文字よりなるものであるから、該文字に照応する「グラスコ」の称呼を生ずるというのが相当である。

これに対し、引用商標は、「GLASCOL」の欧文字、及び、「グラスコール」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に照応する「グラスコール」の称呼を生ずるものというのが自然である。

そこで、本件商標の称呼「グラスコ」と引用商標の称呼「グラスコール」とを比較するに、両称呼は、語頭から第4音までの音を同じくするとしても、4音と6音という構成音数に明らかな差異が認められるばかりでなく、「コ」に伴う長音と「ル」の音の有無の差異が認められ、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼を一連に称呼した場合であっても、音調、音感が著しく異なり、十分に聴別し得るものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも特定の語義を有する既成語を表したものともいえないから、観念上、比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。