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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90709(T2004−90709/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4796472号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4796472号商標(以下「本件商標」という。)は、「glassco」の文字を標準文字により表してなり、平成15年12月19日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同16年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人は、「GLASCOL」及び「グラスコール」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年7月6日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月2日に設定登録された登録第4668301号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と類似するものであり、かつ、その指定商品も「工業用化学品」において同一であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨主張している。

3 当審の判断

本件商標は、「glassco」の欧文字よりなるものであるから、該文字に照応する「グラスコ」の称呼を生ずるというのが相当である。

これに対し、引用商標は、「GLASCOL」の欧文字、及び、「グラスコール」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に照応する「グラスコール」の称呼を生ずるものというのが自然である。

そこで、本件商標の称呼「グラスコ」と引用商標の称呼「グラスコール」とを比較するに、両称呼は、語頭から第4音までの音を同じくするとしても、4音と6音という構成音数に明らかな差異が認められるばかりでなく、「コ」に伴う長音と「ル」の音の有無の差異が認められ、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼を一連に称呼した場合であっても、音調、音感が著しく異なり、十分に聴別し得るものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも特定の語義を有する既成語を表したものともいえないから、観念上、比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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