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結論

敗訴(請求棄却)

商標「sissirossi」の一体不可分と称呼の類似性(第4条第1項第7号|審判異議2004−90676(T2004−90676/J7))

審判番号
異議2004−90676(T2004−90676/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「sissirossi」
争点(論点)
一体不可分と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第14類・第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90676(T2004−90676/J7)・異議)は、本件商標「sissirossi」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分と称呼の類似性」です。指定商品・役務は第14類・第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4792593号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4792593号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4792593号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年7月31日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る次の(ア)ないし(オ)に示した登録商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において類似する商標であり、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含している。

(ア)「SERGIO ROSSI」の文字を書してなり、昭和61年1月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録された登録第2023083号商標

(イ)「SERGIO ROSSI」の文字を書してなり、昭和61年1月20日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録された登録第2057300号商標

(ウ)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和55年3月25日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録された登録第2213448号商標

(エ)「MISS ROSSI」の文字を書してなり、平成6年1月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録された登録第3215265号商標

(オ)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成10年7月23日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録された登録第4363933号商標

(2)「sergio rossi」及び「SERGIO ROSSI」の文字からなる商標(以下「申立人商標」という。)は、申立人の履物、かばん類、袋物等について我が国を含む世界各国において周知著名性を獲得している商標であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

また、商標権者は、申立人商標の周知著名性を熟知した上で、申立人商標に蓄積された信用にただ乗りしようとする意図で本件商標を出願したことは明らかであり、本件商標は、公正な競争秩序を害するおそれがあり、不正の目的をもって使用するものである。

(3)以上の理由により、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、太線で描かれた四角形内に、「sissirossi」の文字を下方部に、昆虫と思しき図形を上方部にそれぞれ配してなるものであって、「sissirossi」の文字独自でも自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

そして、該「sissirossi」の文字は、同じ書体、同じ大きさで一連に表されていて、その全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、その文字数も10文字とさほど冗長とも言い得ない構成であることから、これを例えば「sissi」と「rossi」に分離して観察しなければならない格別の事由は見出せないから、かかる構成においては、その全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるものとみるのが自然であるというべきである。

してみれば、本件商標は、「sissirossi」の文字の全体に相応して「シシロッシ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

そして、本件商標は、他に特定の称呼及び観念は生じないと認められる。

これに対し、引用商標は「sergio rossi」及び「SERGIO ROSSI」の文字あるいは該文字と図形とよりなるもの、並びに「MISS ROSSI」であり、該文字に相応して「セルジオロッシ」及び「ミスロッシ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものと認められる。

そうとすれば、本件商標より生ずる「シシロッシ」の称呼と引用商標より生ずる「セルジオロッシ」及び「ミスロッシ」の称呼とは、構成音数、相違する各音の音質の差異により明確に区別し得るものというべきである。

また、本件商標中の「sissirossi」と引用商標の「sergio rossi」、「SERGIO ROSSI」及び「MISS ROSSI」の両文字を対比しても、外観において彼此見誤るおそれはないものである。

さらに、両商標は、観念においては比較すべくもないものである。

したがって、本件商標は、引用商標と、外観、称呼及び観念の何れにおいても相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

(2)申立人は、「sergio rossi」及び「SERGIO ROSSI」の文字からなる申立人商標が周知著名であると述べるところ、本件商標は、「sergio rossi」または「SERGIO ROSSI」の文字よりなる商標と類似するものでないこと上述のとおりであり、それぞれの文字構成よりみて、本件商標と申立人商標間に誤認混同の生ずる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)以上からすると、本件商標は、引用商標に類似する商標といえないばかりでなく、不正の目的をもって使用する商標、あるいは公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とも認められない。

(5)そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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