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Trademark Appeal Case

著名商標の周知性・商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90679(T2004−90679/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4792852号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4792852号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年6月5日に登録出願、「ピアジェ」の片仮名文字と「piaget」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、第5類「外皮用薬剤」を指定商品として、同16年8月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第964626号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和45年10月6日に登録出願され、第23類「時計、その部品及び附属品」を指定商品として、同47年5月31日に設定登録され、その後、指定商品を、第14類「時計,時計の部品および附属品」とする書換の登録が平成14年11月6日にされたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、時計の分野では世界的に有名であり、日本においても著名商標である引用商標を所有している。

本件商標は、この著名な引用商標と類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用したときは、申立人とライセンス等の関係を有するか、あるいは密接に関連を有する者であるかのように、商品の出所について混同を生じるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第8号及び同第7号について

引用商標を構成する「PIAGET」の語は、スイスの時計メーカーとして世界的に有名なPIAGET S.A.の略称として我が国でも広く知られているから、本件商標は人格権保護の規定に違反するものであり、さらに、「PIAGET」の語は、世界的に著名であるので、第三者が薬剤等に登録・使用することは、当該商標の著名性にただ乗りし、あるいは希釈化する不正行為であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第7号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号及び同第8号について

申立人より引用商標の著名性を立証するための証拠として提出された甲各号証は、その大半(甲第7号証ないし甲第13号証)が本件商標の登録出願年及びその翌年にあたる2003年1月から2004年9月までの最近の短い期間の新聞・雑誌のクリッピング集(抜粋)であって、本件商標の登録出願前及び登録査定日前までの証拠は甲第7号証及び同第8号証のみであり、これらの証拠をもっては、引用商標の構成態様で宝飾時計の商標として使用されある程度知られていたことは認められるとしても、引用商標が本件商標の登録出願前に、日本の需要者間において周知著名であったとまでは認め難いものである。

加えて、本件商標の指定商品(外皮用薬剤)は、申立人の業務に係る高級時計、宝飾品等とは全く関連性を有しない商品といえるものであることを合わせ考慮すると、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人とライセンス等の関係を有する者を想起させるものとはいえないものであって、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといい難いものである。

また、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものともいえないものである。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、上記(1)で認定・判断したとおりのものであり、本件商標から申立人の引用商標等を連想、想起するものでない以上、本件商標をその指定商品に使用したとしても、公正な商取引秩序を乱すものとはいえないものであり、かつ、公序良俗に反するものともいえないものである。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第7号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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