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結論

敗訴(請求棄却)

商標称呼「コナビ」「コナミ」音質差(第4条第1項第11号|審判異議2004−90674(T2004−90674/J7))

審判番号
異議2004−90674(T2004−90674/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コナビ」引用商標「コナミ」
争点(論点)
称呼「コナビ」「コナミ」音質差
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90674(T2004−90674/J7)・異議)は、本件商標「コナビ」と引用商標「コナミ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼「コナビ」「コナミ」音質差」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4791668号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4791668号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4791668号商標(以下「本件商標」という。)は、「コナビ」の文字を書してなり、平成16年1月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る次の(a)及び(d)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「「コナビ」「コナミ」の称呼において相紛らわしい類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)「コナミ」の文字を書してなり、昭和59年6月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録された登録第1890846号商標

(b)「コナミ」の文字を書してなり、昭和59年6月1日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録された登録第2132761号商標

(c)「コナミ」の文字を書してなり、昭和59年6月1日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録された登録第2107012号商標

(d)「KONAMI」の文字を書してなり、平成14年4月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年3月7日に設定登録された登録第4651141号商標

3 当審の判断

本件商標は、「コナビ」の文字よりなり、該構成文字に相応して「コナビ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「コナミ」の文字又は「KONAMI」の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「コナミ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「コナビ」の称呼と引用商標より生ずる「コナミ」の称呼とを比較すると、両称呼は共に3音で構成されているうちの第1音及び第2音の「コナ」の音を共通にし、第3音において「ビ」と「ミ」の音の相違を有するものである。

そして、相違する「ビ」と「ミ」の音についてみると、「ビ」の音は、両唇を合せて破裂させる有声子音[b]と母音[i]との結合した音節であって、有声の破裂音といえるのに対し、「ミ」の音は、両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音[m]と母音[i]との結合した音節であり、有声の通鼻音ということができる。また、前者が力のはいる濁音であるのに対し、後者は柔らかい弱い音といえ、これら両音は、母音[i]を共通にするものの音質が異なる音ということができる。

また、これらの音を前音との関係よりみると、前音の「ナ」の音が舌尖を前硬口蓋に接触して発する鼻子音[n]と母音[a]との結合した音節であり、有声の通鼻音であることからすると、前者の「ビ」の音は、音の性質上前音より強い音として発音されるということができるのに対し、後者の「ミ」の音は、前音と同様の音調で平坦に柔らかい音として発音されるということができる。

そうすると、これら「コナビ」と「コナミ」の両称呼は、わずか3音という短音構成のうちの相違する「ビ」と「ミ」も音質が相違することにより、全体の語調においても異なるといわなければならないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び観念においてはもとより、「コナビ」と「コナミ」の称呼においても類似するものではないといわなければならない。

申立人は、審決例を挙げるが、いずれも音構成が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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