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Trademark Appeal Case

手数料不納による審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65022(T2004−65022/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求書を却下します。

理由テキスト

本件審判請求書には、正規の手数料を納付しなかったので、審判長は期間を指定してその補正を命じました。

しかし、審判請求人は、指定された期間内にこれを補正しないので、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第133条第3項の規定により、本件審判請求書を却下すべきものとします。

よって、結論のとおり決定します。

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