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結論

敗訴(請求棄却)

商標「JEEP LIBERTY」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−10485(T2003−10485/J1))

審判番号
不服2003−10485(T2003−10485/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JEEP LIBERTY」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−10485(T2003−10485/J1)・不服)は、本件商標「JEEP LIBERTY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JEEP LIBERTY」の欧文字を標準文字により書してなり、第12類の願書記載の商品を指定商品とし、平成12年11月16日登録出願、その後、指定商品については、平成14年3月28日付手続補正書をもって、「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用したのは、次の3件である。

(1)登録第2546937号商標

登録第2546937号商標(以下「引用1商標」という。)は、「LIBERTY」の欧文字を横書きしてなり、平成2年3月9日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品とし、同5年6月30日設定登録、その後、同15年5月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、そして、同16年6月23日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第4257715号商標

登録第4257715号商標(以下「引用2商標」という。)は、「リバティ」片仮名文字を標準文字により書してなり、平成9年10月13日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品とし、同11年4月2日に設定登録がされたものである。

(3)登録第4373696号商標

登録第4373696号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成10年12月9日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品とし、同12年4月7日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のに示したとおり、「JEEP LIBERTY」の欧文字よりなるところ、前半の「JEEP」の文字と、後半の「LIBERTY」の文字の間に一文字程度の間隔があることから、視覚上前記2語よりなるものと看取され得るものである。

そして、「JEEP」の文字は、請求人が、商品「四輪駆動自動車」に使用し周知となっている標章を看取させるものであるが、指定商品を取り合う使う業界においては、人気の高い車種をモデルチェンジしながら、そのモデルごとに基本の車種名に特定の名称を付加することが普通に行われており、この付加された名称によって他のモデルの車種と区別する状況が少なからずある。

そうすると、引用商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、周知である「JEEP」の標章に、特定車種名を付加してなるものと容易に認識するものといえ、本願商標は、その構成全体に照応した「ジープリバティ」の称呼の他、「ジープ」及び「リバティ」の称呼をも無理なく生ずるものいうを相当とする。

他方、引用1及び2商標からは、その構成文字に照応し「リバティ」の称呼を生ずるものであり、また、引用3商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、構成中白抜きで表された「Liberty」の欧文字部分より、「リバティ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは「リバティ」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、各引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一または類似の商品が含まれている。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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