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Trademark Appeal Case

機能名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15854(T2003−15854/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビデオケータイ」の文字を標準文字により書してなり、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、平成14年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ビデオ機能付き携帯」の意を認識させる「ビデオケータイ」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、これを本願指定商品中、例えば「携帯用通信機械器具,携帯情報端末,携帯電話機」について使用するときは「映像を録画する機能を有した携帯用通信機械器具,映像を録画する機能を有した携帯情報端末,映像を録画する機能を有した携帯電話機」程度の意味合いを認識、理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「ビデオ」及び「ケータイ」の各文字を結合したものと認められるところ、その構成中の「ビデオ」の文字は、「映像。映像信号を取り扱う装置。」等を意味する語(大辞泉、小学館発行)であり、例えば、「ビデオカメラ」、「ビデオテープレコーダー」、「ビデオディスク」等の映像関連機器を表す複合語を構成する語として親しまれているものである。

また、「ケータイ」の文字は、「携帯電話」の意味を有する俗語(三省堂Web Dictionary[http://www.sanseido.net/]デイリーコンサイス国語辞典「けいたい[携帯]」の項参照) として一般に親しまれているものといい得るものであり、普通に使用されているものである。

そして、「ケータイ(携帯電話)」は、最近では、インターネットに接続し、ホームページの閲覧やメールの送受信ができるばかりでなく、高精細のカメラを搭載し写真やムービーなどの映像機能が著しく発達し、さらに多機能化が進んでいることも顕著な事実である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体から、原審説示のとおり「ビデオ機能付き携帯」の意味合いを有するものとして容易に認識、把握され得るものとするのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品中、「携帯電話機」に使用するときは、その取引者、需要者は、全体として「ビデオ機能を搭載した携帯電話機」であることを表示したものとして理解し、把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

(2)そして、前記の認定、判断は、例えば、次の(a)ないし(c)の新聞記事及びインターネットの記事から、近年「ビデオ機能を搭載したケータイ(携帯電話機)」が、一般に普及し、販売されている事実があることが認められ、また、(d)ないし(k)のインターネットの記事からは、「ビデオ機能を搭載したケータイ(携帯電話機)」を「ビデオケータイ」又は「ビデオ携帯(電話)」と称し、該文字が普通に使用されていることからみても妥当なものとして是認できる。

(a)2004年4月11日付け産経新聞東京朝刊の4頁には「進化続ける“ケータイ”誕生から25年」の見出しの下に「携帯電話はいま、第三世代(3G)と呼ばれる時代。この小さなケータイひとつで、テレビ電話やデジタルカメラ、ビデオ、ゲームなど、見る、聞く、写す、遊ぶ...いろんなことができるようになった。・・・現在では携帯電話の必須機能となり、カメラ付き携帯は瞬く間に“成長”、最新のドコモの「SH900i」は二百二万画素になり、二十倍ズーム、オートフォーカス、接写、連続撮影などの機能もついて専用機にも迫る充実度になった。さらに動画撮影や再生というビデオ機能も加わっている。・・・」の記載がある。

(b)インターネットの「http://www.mobilenews.ne.jp/news/2002/10/29/00.html」のホームページには、「[J-フォン] 「写メール」対応,新機種「J-T08」「J-SA05」を発売 [2002/10/29]」の見出しの下に「J-T08は,世界初のQVGA(240×320ドット)表示を実現した「スーパーファインポリシリコンTFTTM液晶」,高画質31万画素CCDモバイルカメラと内蔵モバイルフラッシュ,最大3分超のビデオ撮影ができる「ハンディビデオ」機能を搭載した。・・・」の記載がある。

(c)インターネットの「http://www.webhaus.jp/explain.files/A1401K.htm」のホームページには、「au F・S・T ONLINE SHOP」の見出しの下に「第三世代ケータイCDMA●1X A1401K byKYOCERA ムービーがさらに自然に、なめらかに。本格ビデオ機能搭載モデル」の記載がある。

(d)インターネットの「http://www.kddi.com/corporate/news_release/2003/1006/besshi.html」のホームページには、「本格的歩行者向けナビゲーションサービス「EZナビウォーク」の提供及び業界トップクラス200万画素CCDカメラ、FMラジオチューナー、録画テレビ番組再生等様々な新機能を搭載した第3世代携帯電話5機種の発売について〈別紙〉」の見出しの下に「第3世代携帯電話新ラインナップ (1) A5501T〜QVGAサイズムービーで想い出もバッチリ記録、TVでもムービーを楽しめるメガピクセル・ビデオケータイ〜」の記載がある。

(e)インターネットの「http://www.vodafone.com/section_article/0,3035,CATEGORY_ID%253D50101%2526LANGUAGE_ID%253D9%2526CONTENT_ID%253D247690,00.html」のホームページには、「Vodafone live!コール&メッセージ」の見出しの下に「3G体験 ビデオコールで移動体通信はまったく新しい次元に突入します。友人もビデオケータイを持っていれば、その場にいなくても、あなたが感じることや目にすること、またどこにいるのかを見せることができます。大半のビデオケータイでは、カメラビューを開けば、互いが通話しているのを見たり、周りの様子を見せ合ったりできます。」の記載がある。

(f)インターネットの「http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0504/28/news012.html」のホームページには、「デジカメに、ビデオに携帯が変身──Carl Zeissレンズ搭載の「N90」」の見出しの下に「一見すると、ちょっと大きめの折りたたみ端末。ヒンジ部をひねるとデジカメケータイに、端末を開いてねじるとビデオケータイに──。そんな変身携帯がNokiaから登場する。」の記載がある。

(g)インターネットの「http://tenant.depart.livedoor.com/t/netmobile/item_detail?id=254065」のホームページには、「ギミックたっぷりのビデオケータイ」の見出しの下に「パナソニックX300はワンクリックで液晶画面がパカッと開き、あたかもデジタルカメラかデジタルビデオのような操作性が得られます。何かが違うケータイです。そのスタイルに負けない基本性能も持ち合わせています。」の記載がある。

(h)インターネットの「http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0411/19/news041.html」のホームページには、「3G携帯はオフィスLANに取って代わる?」の見出しの下に「携帯電話の中心はコンシューマーだが、業界各社は企業向け携帯サービスの提供を呼びかけ、携帯電話は固定電話ばかりでなくオフィスLANにも取って代わるかもしれないと語った。(IDG)・・・しかし今日の3Gネットワークでも、企業ユーザーにとってある程度の魅力はあると講演者らは語る。建設業界では、3Gビデオ携帯を使って、例えば現場や建材に関する情報を手早く共有するという用途を見出していると・・・」の記載がある。

(i)インターネットの「http://www.kubotatu.jp/media/rensai/data/next/1063956053.html」のホームページには、「携帯電話の新入力法「バーチャルキーボード」 (2003/09/19)」の見出しの下に「4.ビデオメッセージ派「音声認識といったってなかなか難しいものがあるよ。・・・最近のビデオ携帯を主婦が使ってメッセージを送ったりしているというよ。・・・」の記載がある。

(j)インターネットの「http://www.kumagaya.or.jp/~toba/mobile/BackLog/more_i2000.html」のホームページには、「バックナンバーIMT2000関連集」の見出しの下に「三洋電機と米ベンチャー、ビデオ携帯電話を共同開発〜〜三洋電機の米子会社、サンヨーノースアメリカは携帯端末用ソフトを開発するベンチャー企業のパケットビデオ(同)と、動画を双方向にやりとりできる新型携帯電話(ビデオフォン)を共同開発する。次世代携帯電話方式「IMT―2000」の対応機種を2001年から大量生産できるようにする。」の記載がある。

(k)インターネットの「http://www.samsung.com/jp/presscenter/group/group_20041022_0000074687.asp」のホームページには、「サムスン電子、世界最高解像度の携帯電話用 LDI開発」の見出しの下に「携帯電話用 TFT-LCD画面 VGA級解像度業界初実現・・・サムスン電子ディスプレイ駆動チップ開発チーム キム ジンテ常務は、“カメラ付携帯電話、ビデオ携帯電話、テレビ携帯電話など新型マルチメディア携帯電話の出現で高解像度のディスプレイに対する要求が急増しており、この製品は超高解像度モバイルディスプレイ市場拡大への革新的役割を果たす”と明かしました。・・・」の記載がある。

(3)そうとすれば、本願商標は、その指定商品中、「携帯電話機」に使用するときは、その取引者、需要者をして、その商品の品質を表示するものと認識させるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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