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Trademark Appeal Case

英語慣用句の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20813(T2003−20813/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOW ARE YOU?」の文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年3月24日付けの手続補正書をもって、第9類「情報を符号化したカード,電気通信機械器具及び電子応用機械器具を作動させるためのトークン,移動可能の電話のためのダウンロード可能なグラフィックス及びリングトン,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第38類「インターネットへの接続の提供,商品販売及び商品・事業情報ネットワーク(インターネットを含む)への接続の提供,インターネットを利用した電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,電話利用者及び電話加入者に関連する情報の提供,電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「ウェブサイトの作成又は保守,インターネットサーバの貸与,インターネットホームページの設計・作成,インターネットを用いて行う検索エンジンの提供,通信ネットワークによる電子計算機プログラムの提供,電子商取引のためのコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,ユーザーにビデオ・映像・音声・文字・コンピュータプログラムその他のデータを提供する多様なトピックに関するウェブサイトの運営,電子会議室・電子掲示板・電子回覧版・電子伝言板へのアクセスの場の提供,インターネットの閲覧で最初に起動するウェブサイトの設計・作成,電子商取引における利用者認証,時刻の通知,インターネット又はコンピュータネットワークからのオンラインによる情報の提供,データネットワークサービスの提供,コンピュータによって供給されるデータバンクからのビジネス又は家庭用の情報の伝送・提供・表示,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標が次の(1)及び(2)の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した、登録第1409479号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ハウアーユー」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、昭和51年6月18日に登録出願、同55年2月29日に設定登録、その後、平成2年4月27日と同12年2月22日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第2128360号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Ha−Wa−Yu」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物(文房具に属するものを除く)書画,彫刻,写真,これらの附属品 」を指定商品として、昭和59年7月9日に登録出願、平成元年4月28日に設定登録、その後、同11年5月18日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第2373130号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年2月15日に登録出願、同4年1月31日に設定登録、同13年11月6日に商標権存続期間の更新登録、その後、指定商品については、同14年3月27日に第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする書換の登録がなされているものである。

同じく、登録第3189160号商標(以下「引用商標4」という。)は、「HOW ARE YOU」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,運動用特殊衣服 」を指定商品として、平成5年6月10日に登録出願、同8年8月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4506965号商標(以下「引用商標5」という。)は、「e−How are yoU」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第36類「為替市況・金利に関する情報の提供,外国為替取引に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,生命保険・損害保険に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸与,建物の売買,建物の売買又は貸借の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,土地の売買又は貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」、第39類「車両による輸送,道路情報の提供,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,引越の代行,主催旅行の企画・実施,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む。)の貸与」及び第42類「あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発に関する助言,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発のための調査及び研究,防犯機器の貸与,防火機器の貸与,防災機器の貸与,救急時用通報機器の貸与,火災報知器の貸与,盗難警報器の貸与,血圧計その他健康状態検査用測定機器の貸与,不測の緊急事態時における対処法に関する助言,不測の緊急時における状況の調査及び情報の提供,急病その他の緊急時における緊急事態の通報及び救急活動(救急自動車による輸送を除く。),個人健康情報の集積・管理・提供,健康医療相談,健康医療相談の媒介又は取次,訪問診療の媒介又は取次,健康診断の媒介又は取次,医療機関の紹介,医療施設における医業その他の医業,医療用機器・医療用什器備品の貸与,医療及び健康増進に関する企画・調査・研究,託児施設の提供,電送された医療用画像を判読することによる診断の支援,在宅医療の補助,病人の介護,コンピュータによる健康診断,医療機器の設計に関する情報の提供,医療機器の試験又は研究に関する情報の提供,医療機器の貸与に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年3月30日に登録出願、同13年9月14日に設定登録されたものである。

(2)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品及び指定役務中、第9類「情報を符号化したカード,電気通信機械器具及び電子応用機械器具を作動させるためのトークン,移動可能の電話のためのダウンロード可能なグラフィックス及びリングトン」、第38類「商品販売及び商品・事業情報ネットワーク(インターネットを含む)への接続の提供,電話利用者及び電話加入者に関連する情報の提供」及び第42類「ユーザーにビデオ・映像・音声・文字・コンピュータプログラムその他のデータを提供する多様なトピックに関するウェブサイトの運営,電子会議室・電子掲示板・電子回覧版・電子伝言板へのアクセスの場の提供,時刻の通知,インターネット又はコンピュータネットワークからのオンラインによる情報の提供,データネットワークサービスの提供,コンピュータによって供給されるデータバンクからのビジネス又は家庭用の情報の伝送・提供・表示」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、請求人は、当審における平成16年2月16日付けの手続補正書において、本件審理の暫時の猶予を願い出ているが、その後、相当の期間が経過するも、未だ何らの手続もされていないものである。

しかして、原審説示の拒絶の理由は、当審においても、妥当と判断し得るものである。

そして、これ以上本件の審理を遅延させるべき事由はない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第6条第1項及び第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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