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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25179(T2003−25179/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スタート&ターン」の文字(標準文字による)を書してなり、第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供,オンラインによる音楽の提供,オンラインによる画像の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,インターネットを利用した図書及び記録の供覧,オンラインによる電子書籍の提供,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,家庭用テレビゲーム機の貸与,業務用ビデオゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,書画の貸与,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,キャラクターショーの企画・運営又は開催,声優イベントの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『水泳におけるスタート時及びターン時の技術訓練』の意を容易に認識させ、スイミングクラブのカリキュラム名としても使用されている『スタート&ターン』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば、前記に照応するトレーニングの教授・トレーニング施設の提供・運動用具の貸与・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),前記に照応するセミナーの企画・運営又は開催,前記に照応するスポーツの興行の企画・運営又は開催などのように、前記に関連した役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「スタート&ターン」の文字を書してなるところ、その構成中の「スタート」の文字は「出発、始めること」等の意味を有する語として、「ターン」の文字は「方向転換、(水泳など)折り返し」等の意味を有する語として(「コンサイスカタカナ語辞典第2版」、株式会社三省堂発行)、さらに、「&」の文字は「及び」等の意味を有する記号として、それぞれ一般に広く慣れ親しまれているものであるから、その構成全体から「スタート(出発)とターン(折り返し)」の意味合いを容易に看取、認識させるものである。

そして、本願商標の指定役務、特に原審において説示する水泳に関する分野において、「スタート」や「ターン」の文字が、前記意味合いをもって、いわゆるスポーツクラブやスイミングクラブ等のカリキュラム名として一般に広く用いられている実情にあることは、例えば、以下に示すインターネット検索の結果によっても認められるところである。

(1)「東京都生涯学習文化財団」の「スマイルスポーツ教室情報」(http://www.tef.or.jp/ss-guide/html/tatumi_03.shtml)中に、「ワンランクupスイミング(泳法改善・スタート&ターン強化)」の項目名と共に、「内容 水泳の初心者から中級者を対象に、スタート・ターンを中心としたワンポイント指導を行います。」との記載がある。

(2)「総合スポーツクラブ ブルーアース」の「スイミングプログラムのご紹介」(http://www.blueearth.co.jp/swimming_top.html)中に、「スタート&ターン 初歩のスタートターンから、上級者向けの練習を行います。」との記載がある。

(3)「セントラルフィットネスクラブ湘南台」の「フィットネスプログラム 木曜日 プール」(http://www33.ocn.ne.jp/~cfcs/2413thu2.htm)中に、「14:20〜14:50 スタート&ターン 各種目のスタートとターンを練習するクラスです。」との記載がある。

(4)「スポーツクラブNAS」の「2005.09 NAS SANDA LESSON SCHEDULE」中に、「スタート・ターン 13:15−13:35」や「スタート・ターン 21:20−21:40」との記載がある。

(5)「アリススポーツクラブ」の「Program プログラム」(http://www.sp-j.net/nakano/program.html)中に、「スイミング ベーシックスイム(月替り) クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ、各泳法の基本を練習するクラスです。スタート・ターンも行ないます。」との記載がある。

(6)「財団法人横浜市スポーツ振興事業団」の「旭プール」(http://www.hamaspo.com/asahi_p/school.htm)中に、「現在4種目をマスターしている方で、よりきれいに楽に泳ぎたいという方のクラスです。スタートやターンの指導も取り入れて、楽しく競技水泳にも参加できるよう指導していきます。」との記載がある。

(7)「空港スイミングスクール」の「プログラム内容」(http://www.holiday-inn-kochi.co.jp/hotel/k-02.htm)中に、「ゆうゆうクロール クロールで25m泳げる方を対象に、クロールの50m完泳と正しい泳ぎ方の習得を目標にし、更に泳ぎ込みとスタート、ターンの練習をします。」や「あこがれの個人メドレー 4泳法で25m泳げる方を対象に、4泳法のスタート、ターン等を習得しながら個入メドレーの完泳を目標に練習します。」との記載がある。

(8)「パウスポーツクラブ」の「パウアクアプログラム」(http://www.paw-sports.com/04.htm)中に、「スタート・ターン スタート(飛び込み)・全種目のターンの仕方を集中的に練習します。」との記載がある。

(9)「相生市」の「プール会員利用のご案内 水泳教室の種類」(http://www.city.aioi.hyogo.jp/sections/k/pool/pool_3.html)中に、「水泳を通して仲間と協調しながら、4泳法(クロール・背泳ぎ・バタフライ・平泳ぎ)が泳げるように四泳法を習得後、より上手に、より速く泳げるように(スタート・ターン)。」との記載がある。

(10)「姫路スイミングスクール」の「夏休み水泳教室のご案内」(http://nsi-sports.co.jp/short13.php)中に、「Aクラス 内容[3つの集中コース] クロール・背泳ぎコース 平泳ぎ・バタフライコース 個人メドレー スタート・ターン タイムアップコース」との記載がある。

してみれば、本願商標「スタート&ターン」をその指定役務中「水泳の教授」について使用をするときは、需要者をして、教授に係るカリキュラムの種類を表したもの、すなわち、その提供に係る役務の質(内容)を表示したものと理解されるにとどまり、自他役務の識別標識とは認識され得ないものというべきであるから、結局、本願商標は役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

また、本願商標は、これを前記役務以外の役務について使用をするときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、いずれも商標の構成等において本願とは事案を異にするものであるから、その判断が本件についての前記判断を左右するものとはいえず、この点についての請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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