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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3251(T2004−3251/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジタル全国地図」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月3日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年12月17日受付の手続補正書により、第9類「デジタル方式で記録された全国地図情報データを含む電子計算機の地図情報検索・表示用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM,デジタル方式で記録された全国地図情報データを含む電子計算機の地図情報検索・表示用プログラム」、第35類「デジタル方式で記録された全国地図情報データを含む地図情報検索・表示用コンピュータソフトウェアの販売に関する情報の提供」及び第42類「デジタル方式で記録された全国地図情報データを含む電子計算機の地図情報検索・表示用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『デジタル方式で記録された全国の地図』の意味合いを認識させるにとどまる『デジタル全国地図』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中前記文字に相応する商品・役務に使用するときは単に商品の品質、内容又は役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号にに該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記したとおり、「デジタル全国地図」の標準文字で表してなるものであるから、原審において説示したように「デジタル方式で記録された全国の地図」の意味合いを容易に理解させるものであるといえる。

そして、昨今、パーソナルコンピューターやインターネットの飛躍的な普及によって、あらゆる情報がデジタル化され、処理や管理がなされる時代となっているところ、地図についても、実用や研究に利用できるようにデジタル化が図られ、紙では持たすことのできない各種情報を組み込んだソフトウェアが各社から販売、提供されている実情にある。

これらの事情を勘案すると、「デジタル全国地図」の文字よりなる本願商標をその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する需要者・取引者は、「デジタル方式で記録された全国の地図」のように、その商品の品質又はその役務の質(内容)・提供の用に供する物を表示したものと理解するにとどまり、それをもって自他商品・役務の識別標識とは認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、これと同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

(2)商標法第3条第2項について

請求人は、本願商標が使用により自他商品・役務の識別力を獲得したとして、当審において、平成16年3月11日受付の手続補正書に添付した甲第1号証ないし同第21号証(枝番号を含む。)を提出している。

そこで、請求人提出の甲各号証について検討すると、甲第1号証及び甲第4号証ないし甲第21号証において、本願商標が請求人の業務に係る指定商品及び指定役務に使用されてきたことは確認し得るが、それらは全て「ゼンリンデータコム」の片仮名文字と共に使用されているものであって、これらの各証拠からは、本願商標のみが独立して指定商品及び指定役務に使用されて社会的に自他商品・役務の識別標識としての機能を備えるに至ったという本願商標の使用例は確認することができなかったものである。

また、甲第2号証の商品別売上げ集計表は、容易に作成可能であることから、本願商標の使用状況を示すものとしては、客観性に欠けるといわざるを得ず、その他に本願商標の使用開始時期、使用期間、使用地域、指定商品の市場規模並びに本願商標の使用に係る商品の市場占有率及び売上高等を証する証拠の提出はなされていないものである。

さらに、甲第3号証は、請求人が、「BCN AWARD」(全国主要販売店のPOSデータをもとにした、PC及び関連製品の売れ筋情報の集計、市場動向の分析、予測提供サービスを行うBCN総研による、BCNランキングに基づいて、年間販売(実売)台数第1位のベンダーを表彰するもの)の2003年MAP・ナビソフト部門最優秀賞(台数シェア第1位)に選ばれたことを証する書類等であって、これらの書類等からは、本願商標及びその使用に係る商品に関する記載は確認することができないことから、このような書類等は、証拠として採用し難いものである。

したがって、提出された証拠からでは、本願商標が、その指定商品及び指定役務に使用され、請求人の業務に係るものとして、取引者、需要者間に広く認識されるに至っているとは認められないものであるから、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人の主張は、これを採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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