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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7684(T2004−7684/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WeatherPro」の欧文字と「ウェザープロ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月27日登録出願、その後、指定商品については、同年12月22日付け手続補正書をもって、第9類「気象データおよびその他の電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『WeatherPro』の文字と『ウェザープロ』の文字とを2段に書してなるが、このうち『Weather』及び『ウェザー』の文字部分は『気象、天気』の意味合いを有し、『Pro』及び『プロ』の文字部分は『専門的、職業的』の意味を有する『Professional』及び『プロフェッショナル』の略語と理解され、また、最近では例えば『プロ用の天気図[http://www.asahi-net. or.jp/~er7m-ymmt/wwwlist.html]』、『気象のプロが無料講演します(2002年2月3日付け朝日新聞)』などと使用されていることを踏まえれば、本願商標を指定商品中、例えば『気象データの電子出版物』に使用しても、取引者・需要者は、プロ用の気象データを内容とする商品であること、あるいはプロが提供する気象データが記録された商品であることを理解するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質(内容)を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「WeatherPro」の欧文字と「ウェザープロ」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「Weather」及びその表音と認められる「ウェザー」の各文字が「天気、天候」等の意味を有する語として、同じく、「Pro」及びその表音と認められる「プロ」の各文字が「専門家」等の語義を有する英語「professional」の略語及びその表音として、それぞれ慣れ親しまれたものであることは認められるとしても、これらを結合した「WeatherPro」又は「ウェザープロ」の構成文字全体から、直ちに原審において説示するような商品の具体的な品質を表すとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「WeatherPro」又は「ウェザープロ」の文字が、本願に係る上記補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして認識し、理解するようなことはなく、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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