Trademark Appeal Case
記号と一般名称の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−15122(T2004−15122/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BBエンジン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年9月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『BB』の欧文字と『エンジン』の片仮名文字を『BBエンジン』と書した構成よりなるものである。ところで、『エンジン』の文字について文献を調査したところ、例えば次のような記載がされていた。『エンジン(engine):特定の機能を提供するひとまとまりのソフトやハードを指す。例えば、Yahoo!などWWWの検索サイトなどで使われている検索用ソフトを検索エンジン、レーザープリンターの印刷機構部分をプリンターエンジンと呼ぶ(日経BP社発行「日経パソコン用語事典2003年版」)。』以上のことからすると、『エンジン』の文字は、上記意味を有する用語として用いられているところである。しかして、本願商標は、前記したとおり『BBエンジン』と書した構成よりなるものであるが、これは全体として特定の意味の熟語として一般に親しまれているというような格別の事情は見出せず、上記した事実に照らすと、『BB』と『エンジン』の欧文字と片仮名文字よりなるものと容易に理解されるものである。そして、欧文字2字は、各種商品についてその規格、種別、型式等を表す為の記号、符号として取引上普通に使用されているものである。そうとすると、本願商標は、商品の記号、符号を表したものと理解され、極めて簡単で、かつ、ありふれた『BB』と、コンピュータ等の分野においては上記のような用語として用いられている『エンジン』の各文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した審尋
当審において、本願商標について改めて証拠調べを行った結果、本願商標をなお、商標法第3条第1項第6号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、商標法第56条において準用する特許法第150条の規定により、請求人に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した審尋書の要旨は、以下のとおりである。
本願商標は、「BBエンジン」の文字よりなるものであるところ、その前半部を構成する「BB」の文字(語)について以下の事実を発見した。
(1)「第2版 略語大辞典」(発行所 丸善株式会社)
「BB boardband(emission);a radio wave noise;[C:E:Ind:Pol:Env].広帯域(輻射).雑音電波.」(149頁)
(2)「日経コミュニケーション ブックス 通信・ネットワーク用語ハンドブック 2002年度版」(発行所 日経BP社)
「BB boardband ブロードバンドの略。ソフトバンク・グループのxDSL事業者であるBBテクノロジーや同社などが提供する「Yahoo!BB」,テレビ東京が出資するコンテンツ配信会社のテレビ東京ブロードバンド(TX−BB)NTT子会社のコンテンツ配信事業者であるNTTブロードバンドイニシアティブ(NTT−BB)などのように,社名やサービス名に使われることが多い。」(69頁)
そして、これらにより、本願商標は、「ブロードバンド(広帯域)」を意味する英語「broadband」を略して記号・符号化した欧文字2文字の「BB」と、コンピュータ等の分野において「特定の機能を提供するひとまとまりのソフトやハード」を指す語として用いられている「エンジン」の文字とを連結してなるものと容易に理解・把握されると見るのが相当である。
そうとすると、「BBエンジン」の文字よりなる本願商標を、その指定商品及び指定役務中「電子応用機械器具及びその部品」はもとより、「電気通信(放送を除く。)」及び「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」等について使用するときは、全体として「ブロードバンド用の特定の機能を提供するひとまとまりのソフトやハード」程の意味合いを看取させるにとどまり、これに接する需要者・取引者をして何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、免れ得ないものである。
4 当審の判断
上記3の審尋書に対し、請求人からは所定の期間を経過するも、何らの応答もなかった。
そして、本願商標について行った当審の証拠調べの結果とそれに基づく先の認定・判断は、妥当であって、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものといわざるを得ないから、これと同旨の理由により本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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