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Trademark Appeal Case

代用食品の記述的識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6711(T2003−6711/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VEGGIE SLICES NATURE’S ALTERNATIVE TO CHEESE」の欧文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月23日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年11月15日付け手続補正書により、第29類「大豆を原料とする代用スライスチーズ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『野菜を薄切りにし、自然界の代替え物のチーズ』を意味する『VEGGIE SLICES NATURE’S ALTERNATIVE TO CHEESE』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、前記代替え物のチーズに使用しても、単に商品の品質、原材料、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品の使用するときは品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「VEGGIE SLICES NATURE’S ALTERNATIVE TO CHEESE」の欧文字よりなるところ、その構成中の「VEGGIE」の文字は、「野菜」を意味する英語であり、同じく「SLICES」の文字は、「薄片」を意味する英語である。

また、構成中の「NATURE’S ALTERNATIVE TO CHEESE」の文字部分は、「チーズに代わる自然界の代用品」程の意味合いを看取させるものである。

そして、例えば、「Yahoo!ショッピングのNATIONAL AZABUストア」の商品を紹介するインターネットホームページ(http://store.yahoo.co.jp/national/02m-036.html) によれば、商品「ソイチーズ3種セット」の商品説明として「オーガニックの大豆から作られたチーズです。マイルドチェダー、モッツァレラ、ガーリック&ハーブの3種類をセットでどうぞ」とあるとおり、近年、野菜の1つである大豆を原材料とする豆乳を牛乳の代用品として製造されたチーズが存在することが認められるものである。

そうすると、上記の実情からして、本願商標をその指定商品「大豆を原料とする代用スライスチーズ」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が「野菜の一種である大豆を原材料とした代用品のスライスチーズ」であるという商品の品質、内容を記述的に表した説明にすぎないものと理解するに止まるというべきであり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であり、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり、審決する。

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