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Trademark Appeal Case

商標法43条の3第2項による取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第90771号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4096405号商標の登録を取消す。

理由テキスト

本件登録第4096405号商標(平成6年4月26日登録出願、同9年12月26日設定登録)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対し、平成10年7月28日付けで取消理由を通知をし、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

なお、取消理由通知書において引用した平成10年商標登録願第30341号は、平成11年2月5日に登録第4236159号として登録された。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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