結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
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結論
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該当条文
請求人は、平成17年8月10日付けの審判請求書において、「登録第4409015号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その無効理由として、「本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号及び同第15号に該当するものであり、同法第46条第1項の規定により、無効とされるべきものである。詳細な理由は追って補充する」と述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていない。
ところで、平成15年法律第47号により追加された特許法第131条の2第1項(商標法第56条において準用)によれば、請求書の要旨を変更する補正は認められない。
そして、本件審判請求書の請求の理由を後に補充することは、その請求書の要旨を変更する補正になるというべきであって、認められないものである。
したがって、本件審判請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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