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Trademark Appeal Case

無効審決後の審判請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30211(T2003−30211/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4316984号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成11年9月24日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年9月6日にされているものである。

2 当審の判断

商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は初めから存在しなかったものとみなされるものである。

そうすると、本件審判請求は、初めから存在しなかったものとみなされた商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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