結論テキスト
登録第4089445号商標の登録を取消す。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第90800号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4089445号商標(平成8年8月16日登録出願、同9年12月5日設定登録)は、「Polowonder」及び「ポロワンダー」の文字よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
これに対し、平成11年6月17日付で、本件商標は、衣料品、靴、かばん、眼鏡等ファション関連商品に使用され、需要者の間に広く知られている商標「Polo」の文字を有するものであって、これを指定商品に使用するときには商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当するから、本件商標登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記のとおり取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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