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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−403(T2004−403/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「DIGITALHYPER」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月6日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DIGITALHYPER』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『DIGITAL』の文字がアナログに対する『デジタルな』等を意味するものとして、また、その構成中の『HYPER』の文字が『超越した、超』等を意味するものとして近年ともに普通に使用されているから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者に『デジタルな、ものすごく優れた商品』を認識させるにとどまり、自他商品を識別するための識別機能を有さないものであって、単に商品の品質を誇称的に表示したにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DIGITALHYPER」の文字よりなるところ、構成中の「DIGITAL」が「計数型。数や量の表示を数字を用いて表す方式。」の意味を有し、「HYPER」の文字が「過度の。超越した。」等の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「DIGITALHYPER」の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。

また、「DIGITALHYPER」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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