結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21017(T2003−21017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「kamesama」の文字を標準文字により書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、当審において平成16年1月14日付け手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機(業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた半導体メモリ(ROMカートリッジを含む。)・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),写真機械器具,電気通信機械器具,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ(ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた半導体メモリ(ROMカートリッジを含む。)・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,浮袋,水泳用浮き板,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,文字・画像情報を記録したCD−ROM,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体,ダウンロード可能な音楽及び映像,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3044523号商標(以下「引用商標1」という。)は、「紙様」の文字を横書きしてなり、平成4年8月5日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同7年5月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3299418号商標(以下「引用商標2」という。)は、「髪様」の文字を横書きしてなり、平成7年1月28日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同9年5月2日に設定登録されたものである。
同じく登録第4014525号商標(以下「引用商標3」という。)は、「髪様」の文字を横書きしてなり、平成7年1月28日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同9年6月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
次に、本願商標と引用商標1及び2との類否について比較すると、本願商標は、前記1の構成よりなるものであるところ、その構成文字全体より一連に「カメサマ」の称呼が生ずるものであり、全体として特定の意味合いを直ちに認識し得ない造語よりなるものである。
一方、引用商標1及び2は、前記2の構成よりなるものであるところ、その構成文字全体より一連に「カミサマ」の称呼が生ずるものであり、全体として特定の意味合いを直ちに認識し得ない造語よりなるものである。
そこで、両称呼について比較するに、両称呼は、「カ」「サ」「マ」の音を共通にして、第二音において「メ」と「ミ」の差異を有するところ、これらは前者が母音(e)、後者が母音(i)の差異があるばかりでなく、共に4音という短い音構成であることから、前記音の差が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感において相違し、互いに紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、両者は、観念において相紛れるものではなく、前記1及び2の構成からみても、外観においても区別し得る、互いに非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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