結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3688(T2003−3688/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WINDOWS SOLUTION CENTRAL」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同16年8月24日付けの手続補正書により、第16類「コンピュータ及びコンピュータプログラムに関する定期刊行物及びその他の出版物」及び第42類「インターネットその他のコンピュータネットワークを介しての電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネットその他のコンピュータネットワークを介しての電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びコンピュータシステムの設計に関する助言」に補正されたものである。
原査定は、「本願指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、政令で定める商品の区分(第16類、第42類)に従ったものとなった。
したがって、原査定の拒絶理由は解消したので、本願を商標法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶することはできない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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