sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ポケビ」の指定商品補正と引用商標取消(第4条第1項第11号|審判不服2005−7(T2005−7/J1))

審判番号
不服2005−7(T2005−7/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポケビ」
争点(論点)
指定商品補正と引用商標取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7(T2005−7/J1)・不服)は、本件商標「ポケビ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と引用商標取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポケビ」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月8日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成17年3月17日付け手続補正書により、第9類「画像表示装置と、この画像表示装置に表示された画像を拡大する拡大レンズとを、片目用の場合は一組、両目用の場合は二組備えている、ヘッドマウント型画像視認装置,画像表示装置、この画像表示装置に表示された画像を拡大する拡大レンズ、及び画像表示装置と拡大レンズとを既存の眼鏡に取付け可能にするための機構を備えた既存の眼鏡に取付けて用いる画像視認装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品中「ヘッドマウント装置、片目用又は両目用の一又は二の画像表示装置、及び、片目用又は両目用の一又は二の拡大レンズ、を備えた投影画像視認装置,画像表示装置、及び、画像表示装置を既存の眼鏡に取付け可能にするための機構、を備えた既存の眼鏡に取付けて用いる投影画像視認装置,画像再生装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4362823号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなったと認められる。

また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成17年9月13日になされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標は商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、また、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。