1 本願商標
本願商標は、「ポケビ」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成17年3月17日付け手続補正書により、第9類「画像表示装置と、この画像表示装置に表示された画像を拡大する拡大レンズとを、片目用の場合は一組、両目用の場合は二組備えている、ヘッドマウント型画像視認装置,画像表示装置、この画像表示装置に表示された画像を拡大する拡大レンズ、及び画像表示装置と拡大レンズとを既存の眼鏡に取付け可能にするための機構を備えた既存の眼鏡に取付けて用いる画像視認装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品中「ヘッドマウント装置、片目用又は両目用の一又は二の画像表示装置、及び、片目用又は両目用の一又は二の拡大レンズ、を備えた投影画像視認装置,画像表示装置、及び、画像表示装置を既存の眼鏡に取付け可能にするための機構、を備えた既存の眼鏡に取付けて用いる投影画像視認装置,画像再生装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4362823号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなったと認められる。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成17年9月13日になされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、また、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。