結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7357(T2003−7357/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GIGASAMPLER」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年12月24日付け手続補正書により、当該補正書記載の商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『音楽用のアプリケーションソフトの一』の意でも使用され始めている『GIGA SAMPLER(ギガサンプラー)』を『GIGASAMPLER』の文字にて表してなると看取されるも、これをその指定商品に使用した場合、本願商標全体よりは、例えば『(レコーディングや演奏のときに、音源をデジタル録音した)サンプリングCD等利用のためのコンピュータプログラムを記憶させた電子記録媒体(商品)』であるを強調した表示にすぎないと理解するに止まり、自他商品識別力を発揮するとはいい難く、取引者・需要者をして、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「GIGASAMPLER」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ギガサンプラー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標の構成中の「GIGA」の文字が「10億」を意味し、「SAMPLER」の文字が「自然音や楽器音などの音源をデジタル情報として取り込むための機材」を意味するものであり、たとえ、「音源をデジタル情報として取り込むためのコンピュータプログラム」が市場において取引されているとしても、かかる構成からなる本願商標は、これより直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字自体が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい得ず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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