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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21019(T2004−21019/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイウォッシュ」の文字を横書きしてなり、第3類「食器洗い乾燥機専用洗剤」を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ハイウオッシュ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社小学館が発行した『小学館ランダムハウス英和大辞典』によれば、『ハイ』の文字は、『(品質などが)高級の。優れた。』の意味を有する『high』の文字を片仮名文字で表したものと認められ、『ウォッシュ』の文字は、『洗剤。洗浄剤。』の意味を有する『wash』の文字を片仮名文字で表したものと認められ、全体として、『高級な洗剤』の意味合いを看取させるから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、食器洗い乾燥機専用洗剤)』について使用するときは、単に前記商品が高級な洗剤であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ハイウォッシュ」の文字を同書、同大、等間隔で書してなるものであり、その構成は外観上まとまりよく書されているばかりでなく、これより生ずる「ハイウォッシュ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、構成中の「ハイ」の文字(語)が原審説示の意味合いを理解させる場合があるとしても、常にその意味に限定して理解されるものとは断定できるものではなく、また、「ハイウォッシュ」の文字(語)が、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者、需要者間において、原審説示の意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

加えて、本願商標は、請求人(出願人)の業務にかかる商品である「食器洗い乾燥機専用洗剤」の出所表示として、ある程度その取引者、需要者の間に知られていることを併せ考慮すると、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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