結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5370(T2004−5370/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WeatherPro」の欧文字と「ウェザープロ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年5月27日登録出願、その後、指定役務については、同16年1月5日付け手続補正書をもって、第42類「インターネットおよび携帯電話その他公衆回線による気象情報の提供,気象情報の提供,気象に関する調査・研究・コンサルティング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『天気或いは天候のプロ又は専門家』の意味合いを認識させる『WeatherPro』とその字音である『ウェザープロ』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるので、これを指定する役務中『インターネットおよび携帯電話その他の公衆回線による気象情報の提供,気象情報の提供』について使用するときは、『プロ又は専門家による気象情報の提供』程度の意味合いを認識させるにとどまり、単にその役務の質(内容)を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「WeatherPro」の欧文字と「ウェザープロ」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「Weather」及びその表音と認められる「ウェザー」の各文字が「天気、天候」等の意味を有する語として、同じく、「Pro」及びその表音と認められる「プロ」の各文字が「専門家」等の語義を有する英語「professional」の略語及びその表音として、それぞれ慣れ親しまれたものであることは認められるとしても、これらを結合した「WeatherPro」又は「ウェザープロ」の構成文字全体から、直ちに原審において説示するような役務の具体的な質を表すとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「WeatherPro」又は「ウェザープロ」の文字が、本願に係る上記補正後の指定役務を提供する業界において、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質を表示したものとして認識し、理解するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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