結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17024(T2003−17024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「四季の里」の文字を標準文字として表してなり、第32類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成15年9月3日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1690321号(以下「引用商標」という。)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部取消しの審判が請求され、指定商品中「洋酒、果実酒、これらの類似商品」については、その登録を取消す旨の審決の確定登録が、平成17年8月24日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似のものとなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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