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商標「NetworkDisk」の造語の識別力と称呼の類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−16711(T2002−16711/J1))

審判番号
不服2002−16711(T2002−16711/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NetworkDisk」
争点(論点)
造語の識別力と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16711(T2002−16711/J1)・不服)は、本件商標「NetworkDisk」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NetworkDisk」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「NetworkDisk」の文字を書してなるところ、これは、コンピュータ関連商品との関係においては、コンピュータネットワーク越しにハードディスクを貸してくれることを意味し、コンピュータのファイルサーバや、ファイルサーバとして使用できる記憶領域のこと、を意味し、実際に、例えば「ネットワークディスクを300MBを1ヶ月、数百円で貸します」のほか、実際にコンピュータにハードディスクを増設する程度の感覚で簡単な操作で設置できる機能をそなえた装置そのものがその商品の品質、機能を表示する際に、「ネットワークディスク」と称して販売されているものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用する場合には、単に商品の品質、機能を、そして、本願指定役務中、ネットワークディスク用の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守やネットワークディスク用に使用される電子計算機用プログラムの貸与といった、上記意味合いに照応する役務に使用する場合には、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2113840号商標、登録第2530807号商標、登録第2711846号商標及び登録第2713725号商標(以下、『各引用商標』という。)と「ネットワーク」の称呼を共通とする類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Network」の文字が「(ラジオ・テレビの)ネットワーク、コンピュータネットワーク」等の意味を有し、「Disk」の文字が「薄くて平らな円形物、ディスク」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質及び役務の質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「NetworkDisk」の文字が、その指定商品の品質及び指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について商品の品質又は役務の質等を表示するものとはいい難く、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

また、本願商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって一種の造語と認識されるところ、その構成文字全体に相応して、「ネットワークディスク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、「ネットワーク」の称呼を生ずる引用商標と、本願商標とは称呼上類似するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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