結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16711(T2002−16711/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NetworkDisk」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月18日に登録出願されたものである。
原査定において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「NetworkDisk」の文字を書してなるところ、これは、コンピュータ関連商品との関係においては、コンピュータネットワーク越しにハードディスクを貸してくれることを意味し、コンピュータのファイルサーバや、ファイルサーバとして使用できる記憶領域のこと、を意味し、実際に、例えば「ネットワークディスクを300MBを1ヶ月、数百円で貸します」のほか、実際にコンピュータにハードディスクを増設する程度の感覚で簡単な操作で設置できる機能をそなえた装置そのものがその商品の品質、機能を表示する際に、「ネットワークディスク」と称して販売されているものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用する場合には、単に商品の品質、機能を、そして、本願指定役務中、ネットワークディスク用の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守やネットワークディスク用に使用される電子計算機用プログラムの貸与といった、上記意味合いに照応する役務に使用する場合には、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2113840号商標、登録第2530807号商標、登録第2711846号商標及び登録第2713725号商標(以下、『各引用商標』という。)と「ネットワーク」の称呼を共通とする類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Network」の文字が「(ラジオ・テレビの)ネットワーク、コンピュータネットワーク」等の意味を有し、「Disk」の文字が「薄くて平らな円形物、ディスク」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質及び役務の質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「NetworkDisk」の文字が、その指定商品の品質及び指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について商品の品質又は役務の質等を表示するものとはいい難く、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、また、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
また、本願商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって一種の造語と認識されるところ、その構成文字全体に相応して、「ネットワークディスク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、「ネットワーク」の称呼を生ずる引用商標と、本願商標とは称呼上類似するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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