Trademark Appeal Case
地名と普通名称の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−19494(T2003−19494/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「高知県統一模試」の文字を標準文字で書してなり、平成15年2月7日に登録出願、指定商品及び指定役務については、同年8月27日付け手続補正書により、第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画」及び第41類「模擬試験の企画又は実施,模擬試験のための施設の提供,学習塾・予備校・中学校・高等学校における知識の教授,中学校・高等学校・大学等受験に関する進路指導,中学校・高等学校・大学等受験の進路指導に関するセミナーの企画・運営又は開催,模擬試験・中学校・高等学校・大学等受験に関する情報の提供,模擬試験問題の作成,学習参考書その他の書籍の制作,電子出版物の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『高知県統一模試』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『高知県』は四国地方の県名であり、『統一模試』は統一に実施される模擬試験の意味を直ちに認識させるものであるから、これよりは高知県又は同県の教育委員会等の公的な機関等が実施する統一の模擬試験であることを看取させるおそれがあり、これをその実施機関との関係が明確でない出願人が商標として採択することは公の秩序を害するおそれがあり穏当でない。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「高知県統一模試」の文字よりなり、「高知県の地域を対象とした統一の模擬試験」を意味するものと容易に理解されるものである。
ところで、各種学校や進学塾などの民間業者が医師、薬剤師、社会福祉士、公認会計士などの国家試験や各大学、高等学校の入学試験に先だって模擬試験を行っている実情にあり、これらの名称として「全国」、「首都圏」の文字或いは各都道府県の名称などを用いて「○○統一模試」或いは「○○統一模擬試験」の文字が使用されていることは、教育関係者や受験者にとどまらず広く一般に知られているものと認められる。
また、近年、文部省(現文部科学省)の業者テスト「禁止」通知を受け、各地の塾業者が独自の「県内統一模試」を実施している事実がある。
以上の実情に照らせば、「高知県統一模試」の文字よりなる本願商標は、排他的使用に適さない独占適応性の乏しいものというほかはないから、これを特定の塾業者等の一私人の商標として登録することは公の秩序を害するおそれがあるといわなければならない。
なお、請求人は過去の登録例を挙げ、該登録例は商標法第4条第1項第7号に該当せず登録された旨述べるが、本願商標と該登録例とは商標の構成等において事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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