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Trademark Appeal Case

ヘルシーメニューの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8944(T2004−8944/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘルシーメニュー」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成15年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『健康によい献立』の意味合いを表す文字として親しまれ、広く一般的に使用されている『ヘルシーメニュー』の文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、『健康によい献立(献立用の商品)』であるという、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ヘルシーメニュー」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中の「ヘルシー」及び「メニュー」の文字(語)について、一般的な国語辞典をみると、「健康的なさま。また、体によいこと。」、「献立。献立表。」等(広辞苑第五版)とそれぞれ記載されていることが認められる。

してみると、「ヘルシーメニュー」の文字は、これを構成する各文字の意味合いが相俟って、「健康的な献立」程の意味合いで一般に理解されるものと考えられる。

また、インターネットのホームページ上で「ヘルシーメニュー」の文字(語)についての使用状況をみると、該文字(語)は、医療、介護、食品関連等様々な分野において相当数抽出され、概ね、「野菜がたっぷりでカロリーや塩分、脂肪が控えめな、栄養的にバランスがとれているメニュー」の意味の一般的な語として使用されていることが認められる。

次に、本願商標をその指定商品との関係からみるに、本願商標の指定商品中には、「愛玩動物の食物(ペットフード)」が含まれているところ、近時、犬や猫等のペットの健康志向から、犬や猫などペット用の飼料を取り扱う分野においては、ペットの健康に必要な栄養をバランスよく配合した商品などが販売されているところある。

そして、これらの商品を取り扱う業界においては、健康維持のための栄養バランスのとれた商品であること等をセールスポイントとし、その特徴を表現する語として、「ヘルシーメニュー」の語句を普通に用いている状況にある。

例えば、以下に示したインターネット上のホームページの他、多数のホームページにおける各種のペットフード商品の紹介記事中に、「ヘルシーメニュー」の文字が採択・使用されている事例が認められる。

(1)ドッグフードの紹介記事中の「淡白なおいしさのチキンにたっぷりの野菜を加えてミートローフ状に仕上げたヘルシーメニュー。」の記述(http://www.rakuten.co.jp/five-1/546353/589012/574922/)

(2)ドッグフードの紹介記事中の「脂肪分や炭水化物などを減らしながら、必要な栄養価を満たしたヘルシーメニュー。」の記述(http://www.suzukipet.com/main/shop/disuta/72.html)

(3)ドッグフードの紹介記事中の「低脂肪・低カロリー、栄養バランスの取れたヘルシーメニューで、シニア犬やヘルシー志向の愛犬におすすめです。」の記述(http://www.kenko.com/product/item/itm_8321974072.html)

(4)ドッグフードの紹介記事中の「風味・栄養とともにバランスの優れたヘルシーメニュー。」の記述(http://www.rakuten.co.jp/gonta/479932/479935/)

(5)ドッグフードの紹介記事中の「チキン&野菜・・・・にんじん、グリンピーズがうれしい、ヘルシーメニュー」の記述(http://www.rakuten.co.jp/comcon/533477/437635/458313/)

(6)ドッグフードの紹介記事中の「ほうれんそうとニンジンの粒入りをミックスしたヘルシー野菜メニュー。」の記述(http://www.rakuten.co.jp/petland/435301/468022/1051362/)

以上のように、「ヘルシーメニュー」の語が、一般的な語として使用されていること及びペット用の飼料を取り扱う分野でも、栄養バランスのとれた健康的なメニューであることを明示し、宣伝、販売している例も見受けられることを併せ考慮すると、「ヘルシーメニュー」を標準文字で書してなる本願商標をその指定商品である「飼料」について使用した場合、これに接する一般の需要者は、該商品が栄養バランスのとれた健康的なメニューを採用した商品であると理解するにとどまり、自他商品を識別すべき商標として認識することは困難であるといわざるを得ないから、本願商標は、その指定商品について使用した場合に、商品の品質(内容)について、普通に用いられる方法で表示した標章であるというべきである。

なお、請求人は幾つかの登録例を示して、本願商標が自他商品の識別力を有する旨主張しているが、商標の識別性の判断は、個別具体的になされるべきものであり、また、請求人の掲げる各登録例は、本願商標とはその構成態様や商品が相違するものであり、事案を異にするものであるから、請求人のかかる主張は採用することができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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