Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−11346(T2004−11346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ACCESS」と「CLASSICO」の欧文字を別掲のとおりの構成により表してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成15年6月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、次の登録商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
登録第2492321号商標は、「ACCESS」の文字を表してなり、昭和62年7月13日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として平成4年12月25日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年7月5日に書換登録申請により、第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」と平成14年8月7日に書換登録されたものであり、当該商標の商標権は現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ACCESS」と「CLASSICO」の欧文字を、横線を挟んで上下二段に表した構成よりなるところ、その構成中、上段の「ACCESS」の文字部分は、下段の「CLASSICO」の文字に比べ、字体を大きく表していることから、視覚上分離して看取されるものである。
また、「ACCESS」が、「接近、近づく道」等の意を有する英語であり、「CLASSICO」が、「伝統的な、最高水準の」等の意味合いを有するイタリア語であるとしても、これらの文字は、一体として認識すべき熟語的意味合いを有するものでもないことから、常に不可分一体のものとして把握、理解されるとしなければならない観念上の理由も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標は、構成各文字に相応し、「アクセスクラシコ」の称呼のほか、上段にやや大きく表された「ACCESS」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと認められ、当該文字より「アクセス」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「ACCESS」の文字を表してなり、これよりは、「アクセス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「アクセス」称呼を共通にするものであって、外観上の相違を考慮してもなお、類似の商標というべきものである。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、これと同一または類似の商品に使用するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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