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Trademark Appeal Case

「食べてキレイ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21267(T2003−21267/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「食べてキレイ」の文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『食べてキレイ(綺麗)になる』を認識される『食べてキレイ』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中『食べてキレイ(綺麗)になる食品』に使用しても、単に商品の品質、効能、用途、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「食べてキレイ」の文字よりなるところ、これは「食べて」の文字と「キレイ」の文字を組み合わせた構成よりなるものであり、これら構成各文字の意味合いが相俟って全体として、「食べると綺麗になる」程の意味合いを容易に理解させるものである。

次に、本願商標をその指定商品との関係から検討するに、本願の指定商品には、人が日常的に摂取する「肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、菓子及びパン」等の食品が含まれているところ、近年の健康志向から、健康や美容を意識する一般需要者は、食品の素材や成分、さらにはその効果にも強い関心を示しており、食品等を取り扱う業界においては、自然素材が用いられた商品や健康、美容に必要な栄養がバランスよく配合された商品などが販売されている実情がある。そして、これらの商品を取り扱う業界においては、食べると健康や美容等に良いものであることをセールスポイントとし、そのことを端的に表現する語として、各種食品に関する宣伝広告に際し、「食べてキレイ」及び「食べてきれい」等の語句を普通に用いている状況にある。

例えば、以下に示したインターネット上のホームページの他、多数のホームページにおける各種の食品に関する商品の紹介記事中に、「食べてキレイ」及び「食べてきれい」の文字が採択・使用されている事例が認められる。

(1)紀伊国屋文左衛門本舗(株式会社とち亀物産)のホームページにおいて、商品アイスクリームについて「●美味しく食べて、キレイになれる。カルシウムいっぱいの黒ごまをはじめ、カロチンが豊富なかぼちゃなど体にいい成分がたっぷり。・・・」の記述(http://store.yahoo.co.jp/bunza/a1faa4aac37.html)

(2)丸大食品株式会社のホームページにおいて「新鮮野菜+丸大のハム・ウインナーをたっぷり食べてキレイになろう」の記述(http://www.marudai.jp/main/new_products200311.html)

(3)株式会社ディープジャパンのホームページにおいて、商品マンゴープリンについて「コラーゲンたっぷり 食べてキレイ! 新感覚スウィーツ!・・・」の記述(http://www.deepring.jp/enq/mango0706.html)

(4)アオノミート株式会社のホームページにおいて、商品ハムソーセージについて「・・・おいしく食べてきれいになりお肌ピチピチ元気もりもり担っていただきたいのです。」の記述(http://aonomeat.com/ham/item-coragen.html)

(5)アイドマナビ・ドットコムのホームページにおいて「・・・自然食品で美味しく食べてキレイにダイエット【すらっと寒天】」の記述(http://www.aidma-navi.com/kanten.html)

(6)こだわり商品倶楽部のホームページにおいて、商品きな粉について「・・・胚芽の効果そのままに、栄養をとりながら美味しく食べてきれいにダイエットしましょう。」の記述(http://www.e-shoku.net/shop/taikai/bb.htm)

(7)株式会社ファンケルのホームページにおいて、商品発芽米「しっかり食べてキレイにやせる」の記述(http://www.mode21.com/shop/0215.html)

(8)マガジンハウスのホームページにおいて、雑誌「anan」(アンアンNo. 1422 2004年07月14日発売)で「食べてキレイになる!魔法レシピ102」の特集(http://anan.magazine.co.jp/issue/index.jsp?shiCd=AN&gosu=1422)

このように「食べてキレイ」、「食べてきれい」等の文字(語)は、「アイルクリーム、ハム、きな粉」等の食品について、美容、ダイエットや健康に効果を有するものであることを表現する語句として使用されているものである。

以上のことからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、ごく自然に、食べると美容、健康等に良い効能を有する商品であること、すなわち、該商品の効能、品質等を表したものと認識、理解するにとどまるものと判断するのが相当である。

ところで、商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が、商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標が、当該商品の「効能、用途」やその他の特性を表示記述する標章であって、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものである。

そうとすれば、本願商標は、先に述べたとおり、指定商品との関係において、その商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示するものであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標登録を受けることができないものといわざるを得ない。

なお、請求人は、本願商標は「食べて」という語に「キレイ」という語を結合させることによって商標全体のイメージアップを狙った商標であり、「キレイ」という語は、そもそも、何が美しくなるのか特定することができず、「キレイ」の語は特定の効果を表すというよりはブランド全体が顧客に与える好印象を漠然と表わしているにすぎない旨述べているが、前記インターネット上の各社ホームページにおける「食べてキレイ」等の使用状況や当該文字から想起される意味合いからして、本件については先に述べたとおり判断するのを相当とするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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