sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16608(T2004−16608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「べいぶきゅうぶ」の文字を標準文字として表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、次の登録商標を引用し、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

登録第4378530号商標(以下「引用商標」という。)は、「BABE」の文字を標準文字として表してなり、平成10年6月10日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「べいぶきゅうぶ」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔をもって外観上まとまりよく構成され、構成文字より生ずる「ベイブキューブ」の称呼も一連に淀みなく称呼できると認められるものである。

そして、たとえ構成中の「きゅうぶ」の文字部分より、原審説示のごとき意味合いを認識させる場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、直ちに商品の品質等を表示するものとして理解されるものとはいい難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ベイブキューブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ベイブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。