結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30715号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判は、登録第1876231号商標(以下、「本件商標」という。)につき、登録に係る指定商品中の「第9類その他本類に属する商品」についての取消を求める請求であるところ、当該商標登録原簿の記載を徴するに、本件商標の登録に係る権利は、「第11類民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品とするものであることが認められる。
ところで、本件商標の登録は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表(以下、「旧別表」という。)に基づき、旧別表及び同別表に基づく商品の区分第11類所定の商品を指定するものであるところ、区分の構成並びに商品の区分第11類所定の商品の例示をみるに、第11類は、「電気機械器具」、「電気通信機械器具」、[電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」、「電気材料」とする各商品概念により構成される類であって、これら各大概念ごとに、それぞれに所属する各商品をさらに中、小概念の階層に分けて編成・配列してなるものである。
そして、例えば、本件商標の指定商品中の「民生用電気機械器具」は、「電気機械器具]の大概念下にあって、電気アイロン、電気ストーブ、電気毛布等の各小概念の商品を収める中概念表示として用いられていることが認められる。
しかして、本件商標の指定商品である第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」とする表示は、旧別表に基づく商品の区分第11類に所属すべき各大概念の商品を包括的に指定したに等しく、したがって、その指定商品の範囲は、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」と実質的に同一のものとみるのが相当である。
そうすると、本件審判請求書の「審判事件の表示」及び「請求の趣旨」に記載された商標登録番号が本件商標に係る登録番号であるにも拘わらず、同「請求の趣旨」及び「請求の理由」において、その取消を求める商品として記載された「第9類その他本類に属する商品」なる商品の記載は、旧別表に基づく商品の区分第11類所定の商品の例示に照らし、不整合かつ不明確なものといわなければならない。
してみれば、本件審判の請求は、その取消対象とする商品を特定し得ないものであって不適法な請求といわざるを得ないから、商標法56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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