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Trademark Appeal Case

周知商標との混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第91313号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

登録第4122121号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4122121号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月8日に登録出願され、別紙(1)のとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年2月15日に登録出願され、「Polo Club」の文字を書してなり、第20類に属する商標登録原簿の記載のとおりの商品を指定して、平成5年6月30日に設定登録されている登録第2543588号商標と類似するものであり、また、同商標は各種商品の総合ライセンスブランドとして高く評価されるとともに、かかるブランドとして周知著名であるから、本件商標をその指定商品である「敷き物」などに使用したときは、あたかも異議申立人の取扱にかかる商品であるかのごとく、あるいはその使用許諾を受けているかのごとく、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の取消理由の通知

商標権者に対し、概略「本件商標は、アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンか、商品『被服、眼鏡』等に長年使用し、本件商標の出願前から需要者の間に広く知られて、周知、著名な商標『POLO』、『ポロ』の文字及び『馬に跨ったポロ競技者』の図形を含んで成るものであるから、これを、その指定商品に使用するときは、恰も前記の者又はその者と何らかの関係を有する者に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じる虞がある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。」旨の新たな商標登録の取消理由を通知した。

4 当審の判断

商標権者からは、上記の取消理由に対し、何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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