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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18264(T2004−18264/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類「不動産の管理」を指定役務として、平成15年8月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4141778号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年8月8日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同10年5月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、上段に大きく「BMC」の欧文字を青色で書し、その下段にビルと思しき図形を描いた構成よりなるところ、該文字部分と図形部分とが常に一体不可分のものとしてのみとらえなければならない特段の事情も認められないことから、それぞれが独立しても、なお自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、大きく書され読み易い「BMC」の欧文字部分に相応して、単に「ビーエムシー」の称呼を生ずるものと認められる。また、該欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、「BMC」(BとMの文字の間、MとCの文字の間及びCの文字の右横に、それぞれ縦線がある。)の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ビーエムシー」の称呼を生ずることが明らかである。また、本願商標と同様に「BMC」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較できないとしても、前述のとおり、「ビーエムシー」の称呼を共通にする類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわなければならない。

なお、請求人(出願人)は、過去の登録例を挙げて縷々述べているが、商標の類似性の判断は、各商標の構成態様、その指定役務における取引の実情等を勘案し、個別具体的に判断すべきものであるから、請求人(出願人)の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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