Trademark Appeal Case
称呼類似と微妙な音差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−25205(T2003−25205/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「美粕粧」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年5月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4519944号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビハクソウ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年8月8日に登録出願、同13年11月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「美粕粧」の文字よりなるところ、その構成中の「粕」の文字の読みは、「角川最新漢和辞典」(角川書店発行)によれば、音読み「ハク」及び訓読み「かす」と記載されているものであるから、本願商標よりは、「ビカスショウ」の称呼を生ずることは否定しないが、該文字は、親しまれた成語とはいえないものであるから、該文字をすべて音読みした場合の「ビハクショウ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。そして、該文字は、構成文字全体で、前記のとおり何ら特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ビハクソウ」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して、「ビハクソウ」の称呼を生じ、また、該文字は、何ら特定の意味合いをも看取させるものではないから、一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ビハクショウ」の称呼と、引用商標より生ずる「ビハクソウ」の称呼を比較すると、両称呼は、いずれも語頭の「ビ」「ハ」「ク」の3音と語尾の「ウ」の音を共通にし、異なるところは、わずかに4音目の「ショ」と「ソ」の音のみである。
しかも、これら差異音にしても、いずれも母音を共通にする無声摩擦音であって、明瞭に聴取され難い中間に位置することから、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標と認められるものであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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