結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12978(T2004−12978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケミベスト」と「KEMIBESTO」の文字を上下二段に書してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月6日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ケミベスト」と「KEMIBESTO」の文字を普通に用いられる方法で二段併記して書してなるところ、構成中「ケミ」「KEMI」の文字部分は、広義の「化成品」を指称する語であり、構成中「ベスト」「BESTO」の文字部分は、「アスベスト」の略語の意で、単に商品の品質を表す文字部分であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない部分であって、これらを結合した、「ケミベスト」「KEMIBESTO」の文字からなる標章からは、直ちに、「アスベストの代替品」程の意味合いを看取させるに止まり、商品の品質が石綿の代替の化成品であることを表し、環境保全に適したアスベストの代替化成品であることを典型的に短い語句であらわしたものとして看取されるに止まるもので、これらを結合した本願標章に接する取引者、需要者は、単に前記意味合いを看取させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、PE繊維微粉状で、石綿の代替商品として、主に耐触分野のパテ材として現在使用され、耐触性がよいパテ材として、接着速度は石綿より大で配管類の二次接合に向き、石綿の代替品として一番良い製品(http:achieve-f.co.jp/syouhin/zyuutenzai.html)として周知な標章たる「ケミベスト」(以下「引用商標」という。)の文字を有してなり、該文字は、本願出願前から、耐触分野のパテ材界(http://www.yamaso-chem.co.jp/kasihin.h tml)で良く知られてなる標章で、本願商標と同一又は類似のものと認められるものである。したがって、以上の事情を勘案するところ、本願指定商品の取引者、需要者と同一又は類似する、本願指定商品とその商品(「耐触分野のパテ材」)に使用して周知となっている以上の事情を勘案すると、本願商標は、前記周知商標とその文字においてその綴字を共通にする本願商標と同一又は類似の商標と認められ、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記のとおり、「ケミベスト」と「KEMIBESTO」の文字を上下二段に書してなるところ、該文字より、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がそうした意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当ではない。
(2)商標法第4条第1項第10号について
原審において言及している引用商標についての周知性について検討するに、原審で例示するインターネットの記事において、引用商標を用いた商品が紹介等されていたとしても、それをもって直ちに、引用商標が取引者、需要者間に広く認識されているものと認定できるものとはいい難く、その他、原審の認定、判断を首肯できる証拠、事実等は確認し得ない。
してみると、本願商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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