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Trademark Appeal Case

不使用取消の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30411(T2003−30411/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4350412号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成11年2月18日に登録出願、第25類「手袋,エプロン,襟巻き,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。

なお、本件審判請求の予告登録は、平成15年5月7日にされた

2.請求人の主張

請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中、「エプロン,ネクタイ,バンダナおよびその類似商品」についての登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。と申し立てその理由要旨を次のように述べた。

(請求の理由)

本件商標はその指定商品中、「エプロン,ネクタイ,バンダナおよびその類似商品」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものである。

3.被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由要旨を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第32号証を提出している。

(答弁の理由)

(1)請求人が取り消しを主張する「エプロン、ネクタイ、バンダナおよびその類似商品」とは即ち、商品の区分「第25類」の「エプロン、襟巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い」に示される類似商品群全般を対象にしているものと思料する。

(2)被請求人は乙第1号証に示すように、平成7年11月3日、鎌倉市御成町12−8 ノア鎌倉B1において、手袋専門店「マニマニ」をオープンし、同店において手袋の製造、販売をてがけているものであり、「手袋」と他の類似商品とのセットものを要望されることが多々あった為、例えば、乙第2号証及び乙第3号証に示すように、「男性用手袋」とその同一素材を使用した「ネクタイ」や「襟巻き」とのセット商品、乙第4号証に示すように「女性用手袋」と「バンダナ」とのセット商品を試作品として、店内で陳列、販売しているものである。

乙第6号証及び乙第7号証は同店で購入した顧客に手袋への理解を深め、大切に使用してもらうために「手袋の栞」を提供しており、その作成時の請求書である。また、乙第12号証及び乙第13号証は夏用手袋の販売促進の意図から、同店外壁に宣伝広告用懸垂幕を使用した際の写真とその作成時の請求書である。

(3)被請求人は乙第14号証及び乙第15号証に示すように、平成11年10月1日及び同13年1月1日に伊東久株式会社(以下「伊東久」という。)と契約を交わし、指定商品「手袋」において本件商標を使用し、乙第16号証に示すように全国有名百貨店で販売している実績がある。この事実は乙第17号証ないし乙第19号証に示すように、同12年3月発売されたものから現在にいたる過去3年間の各年毎の生産数を示し、乙第20号証ないし乙第22号証に示すように被請求人が契約に従って、伊東久より支払を受けた事実を証明するものである。

その詳細は乙第23号証及び乙第24号証に示すように、伊東久が各百貨店のバイヤーを対象に東京本社にて、平成15年6月10日ないし6月12日に開催した「Rock,Couture & Feminine Gloves and Belts Collection 2003−04 A&W」展示会に配布された商品カタログ1頁に掲載された「手袋、マフラー」において、本件商標を使用していることを明らかにしたものである。

溯って、乙第25号証ないし乙第29号証に示すように過去3年間における各展示会に配布された商品カタログ(一部写)に掲載された「手袋、マフラー」において、同様に本件商標を使用している事実を示したものである。なお、乙第30号証ないし乙第32号証はカタログ中から実施例として継続商品3種を示したものである。

4.当審の判断

(1)本件商標は、後掲のとおり筆記体風欧文字「ManiMani」と仮名文字「マニ マニ」とを二段に横書きしてなり、第25類「手袋,エプロン,襟巻き,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー」を指定商品とするものであって、また、本件審判の取消請求に係る商品は「エプロン,ネクタイ,バンダナおよびその類似商品」であること前記のとおりである。

(2)そして、被請求人は、本件商標を「手袋」について使用しており、例えば、「男性用手袋」とその同一素材を使用した「ネクタイ」とのセット商品を試作品として、店内で陳列、販売しているものであり、これが前記取消請求に係る商品に該当する旨述べているところ、商品の類否を判定する一般的基準である商品の生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、用途の同一性、需要者の範囲の同一性等を総合的に考慮してみれば、被請求人が本件商標を付して使用する上記の「手袋」は、本件審判の取消請求に係る指定商品「エプロン,ネクタイ,バンダナおよびその類似商品」に含まれる商品と認め得るものである。

(3)また、本件審判において被請求人より提出された乙第2号証は、被請求人の販売する手袋及びネクタイの写真(二葉)と認められるものであり、この写真には本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標が表示された布地(小片)が手袋の内側及びネクタイの裏にそれぞれ縫い込まれていることが認められ、乙第6号証及び乙第7号証は、手袋の広告用の栞(実物)とこれを作成した者から被請求人宛に発行した平成14年10月31日付けの請求書(写し)と認められるものであり、この手袋の栞の裏表紙には本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標が表示されおり、その下に被請求人の店舗の所在地、電話番号等が記されていることが認められる。さらに、乙第12号証及び乙第13号証は、手袋の広告用の懸垂幕を店舗ビルに懸垂した写真とこれを作成した者からの被請求人宛に発行した平成14年4月30日付けの請求書(写し)と認められるものであって、この懸垂幕には布一面に大きく「夏こそてぶくろ」の文字が描かれており、その上部に本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標が表示されいることが認められ、上記提出に係る手袋の栞、請求書等は、その掲載・記載内容からして、実際に取引に使用されたと認め得るものであり、かつ、これら書面に記載されている日付等からすれば、本件審判請求の登録(平成15年5月7日)前3年以内に本件審判の請求に係る指定商品についての使用と認められるものである。

(4)そうすると、本件商標は、商標権者(被請求人)により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、社会通念上同一の商標と認められる商標を本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「ネクタイ」及び「手袋」について使用をしていたものと認めることができる。

また、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

(5)したがって、請求人の本件審判請求は理由がなく、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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