結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23204(T2003−23204/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「エコバスケット」の文字を横書きしてなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月21日に登録出願されたものである。
その後、指定商品について、同年8月26日付けの手続補正書により「土木工事用金属製カゴ枠」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『エコバスケット』の文字よりなるが、近時、『環境に配慮した製品』が開発・生産されているところ、これらを「エコ(ECO)」と表示し、称しているのが実状であり、また、『経済的な、省エネ』の意味合いを表す用語としても用いられていることは顕著な事実であり、さらに、『バスケット』の語は、『かご(駕籠)』の意味合いで用いられているから、本願商標は、全体として『環境に配慮したかご(かご状の商品)』程度の意味合いを表すものであり、本願商標をその指定商品中、例えば、『環境に配慮した商品』、『省エネ商品』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを表すものと容易に把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、その指定商品中、例えば、上記表示に照応する商品について使用するときは、単に、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「エコバスケット」の文字よりなるところ、構成中の「エコ」が「環境、生態(学)」の意味を有し、「バスケット」の文字が「かご。特に、籐製箱型で、ふたに手のついたもの。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」等の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「エコバスケット」の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。
また、「エコバスケット」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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