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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2494(T2004−2494/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Relax&Beauty」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月18日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同17年10月20日受付の手続補正書により、第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・オリゴ糖・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシア・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・トナリン・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・ハトムギ・バナバ・ヒアルロン酸・ビール酵母・ビフィズス菌・フーカス・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マルベリー・マロニエ・ムコ多糖・ローヤルゼリー・酵母エキス・松の皮エキス・食物繊維・乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『緊張を和らげる』の意味を有する『Relax』の文字と『美』の意味を有する『Beauty』の文字とを『&』の記号で結合し『Relax&Beauty』と表し、普通に用いられる方法で表してなるところ、不安やイライラを解消するリラックス効果のある香料や茶飲料、いわゆる健康食品や、美容効果のある商品が販売されていることから、これをその指定商品中、『緊張を和らげ、美容に良い商品』に使用しても、単に商品の品質、効能、用途を表示し、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Relax&Beauty」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Relax」の文字部分が「ゆるめる、くつろぐ、軽減する、ゆるむ」等の意味を、「Beauty」の文字部分が「美しさ、美、美点、美しいもの」等の意味を有する語として、いずれも一般に広く知られ、親しまれているものであるとしても、これらの文字を「&」を介して結合し、まとまりよく一体に表してなる本願商標からは、補正後の指定商品について、原審において説示するような商品の品質、効能、用途を直接かつ具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いとして理解、認識され、商品の品質、効能、用途を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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