結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4722(T2004−4722/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AFC」の文字を標準文字として表してなり、第9類及び第15類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成13年12月10日に登録出願された商願2001ー109962に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成15年6月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成16年3月29日付け及び同17年10月5日付け手続補正書により、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」と、補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自動周波数制御(autmatic frequency control)』の略を理解させる『AFC』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『AFC機能を有する商品』について使用したときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「AFC」の文字を表してなるところ、これが、「automatic frequency control(自動周波数制御)」を表す略語であるとしても、本願指定商品との関係においては、直ちに商品の品質、機能等を表示するものと認識、理解させるとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「AFC」の文字が、本願指定商品の品質、機能等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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